相続税法・信託に関する特例【贈与又は遺贈により取得したものとみなす信託に関する権利3】
(法9条の4)
[受益者等が存しない信託等の特例]
※受益者等が存しない信託の効力が生ずる場合(第1項)
受益者等が存しない信託の効力が生ずる場合において、当該信託の受益者等となる者が当該信託の委託者の親族として政令で定める者(以下単に「親族」という。)であるとき(当該信託の受益者等となる者が明らかでない場合にあっては、当該信託が終了した場合に当該委託者の親族が当該信託の残余財産の給付を受けるとき)は、当該信託の効力が生ずる時において、当該信託の受託者は、当該委託者から当該信託に関する権利を贈与(当該委託者の死亡に基因して当該信託の効力が生ずる場合にあっては、遺贈)により取得したものとみなす。
※受益者等の存する信託について、その受益者等が存しなくなった場合(第2項)
受益者等の存する信託について、当該信託の受益者等が存しないこととなった場合(以下「受益者等が不存在となった場合」という。)において、当該受益者等の次に受益者等となる者が当該信託の効力が生じた時の委託者又は次に受益者等となる者の前の受益者等の親族であるとき(当該次に受益者等となる者が明らかでない場合にあっては、当該信託が終了した場合に当該委託者又は次に受益者等となる者の前の受益者等の親族が当該信託の残余財産の給付を受けることとなったとき)は、当該受益者等が不存在となった場合に該当することとなった時において、当該信託の受託者は、当該次の受益者等となる者の前の受益者等から当該信託に関する権利を贈与(当該次に受益者等となる者の前の受益者等の死亡に基因して当該次に受益者等となる者の前の受益者等存しないこととなった場合にあっては、遺贈)により取得したものとみなす。
※これらの適用がある場合において、これらの信託の受託者が個人以外であるときは、当該受託者を個人とみなす。またこの場合、課される贈与税又は相続税の額については、当該受託者に課されるべき法人税等の額に相当する額を控除する。
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