相続税法【贈与又は遺贈により取得したものとみなす場合3】

(法9条)

[その他の利益の享受]

(相続税法第5条から第8条及び第3節に規定する場合を除く他)対価を支払わないで、又は著しく低い価額の対価で利益を受けた場合においては、当該利益を受けた時において、当該利益を受けた者が、当該利益を受けた時における当該利益の価額に相当する金額(対価の支払があった場合には、その価額を控除した金額)を当該利益を受けさせた者から贈与(当該行為が遺言によりなされた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。

ただし、当該行為が、当該利益を受ける者が資力を喪失して債務の弁済が困難な場合において、その者の扶養義務者から当該債務の弁済に充てるためになされたものであるときは、その贈与又は遺贈により取得したものとみなされた金額のうちその債務を弁済することが困難である部分の金額については、この限りでない。



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