在外選挙人名簿の登録
Hello,大家好!我叫小冰。
皆さんこんにちは、シャオビンです。
ご無沙汰しております。
私情の為渡航を延期し、4月中旬に中国へ渡航して早1か月経ちました。
先日在留届を出しに行くついでに在外選挙人名簿の登録を行ったのですが、私も日本で転出届を出す際に初めて知った制度だったので、私の場合どういう手順で申請を行ったか、お話していきたいと思います。
外務省や総務省のホームページをご覧頂いたら詳細が載っていますので興味のある方は是非一度調べてみてください。
在外選挙制度とは?
在外選挙制度とは海外に住んでいる人が、海外にいながら国政選挙に投票できる制度のことをいい、これによる投票を在外投票といいます。
在外投票ができる条件
①日本国籍を持つ18歳以上の有権者
②在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証を持っている人
在外選挙人名簿に登録する方法
①出国時に申請
②在外公館申請
私の場合、出国前は生憎時間が取れず申請できなかったので、渡航後在留許可証が発行された後に在外公館(在中国日本国大使館)で申請しました。
申請時の注意点
対象者:満18歳以上の日本国民で、引き続き3ヵ月以上その者の住所を管轄する領事官の管轄区域内に住所を有する者。※登録の申請は、住所を定めていれば3か月経っていなくても行うことが可能。
出国前に転出届を提出していること。
在留届を提出していること。
(海外に住所又は居所を定めて3か月以上滞在する場合)申請欄に最終住所地や本籍地を記入しなければいけないので、分からない場合は事前に確認を。
申請者本人が申請を行う場合は有効なパスポートをお忘れなく。
申請後の住所確認
申請時に居住期間が3か月未満の場合登録申請日から3か月経過した時点で、在外公館から郵便、電話などにより住所の確認が行われます。(私の場合、入国日からで良いと言われました。理由は分かりませんが、恐らく在留許可証があったから?)
確認後申請書類は日本に送付され日本で手続きが行われます。(約2ヵ月ほどかかると言われました)
つまり、今回の私の場合だと約5か月待たなければ在外選挙人証が手元に届かない訳ですが、出国前に申請をしていれば恐らくもっと早く手に入れられるはずなのです...…失敗しましたねTT
長期で海外滞在される方は、出国前に申請されることをお勧めいたします。正直、こんな制度あるんや~くらいの軽い気持ちで申請したので、こんなに時間がかかると知って衝撃を受けております。
(海跨いでも紙のやり取りしてんのかよ...…という心の声は胸にしまっておくことにします。)
最後に
申請は少し面倒ですが、どこにいても一人の日本国民です。私は日本人であることに誇りを持っていますし、日本がより良い国になることを心から願っています。
この記事を見て、一人でも多くの方が政治に関心を持って選挙権を行使してくださると嬉しいです。
ではまた!
再见!