見出し画像

「確定申告」は社会人でも必要か?

こんにちは、明日の2月17日から令和6年度分の確定申告がスタートします。
税務署や税理士の皆様は本当に忙しくなる時期になりました。
この確定申告については日経電子版の記事で詳しく掲載されています。
確定申告が必要な方はよく読んでしっかりとやっておきましょう。

#日経COMEMO #NIKKEI

さて、本題です。タイトルにもありますが、そもそも確定申告は個人事業主やフリーランスの方が48万円以上の所得がある場合に行うとあります。
社会人(勤め人)には年末調整がありますので確定申告は必要ないのではと思う方も多いと思いますが、それは違います。
勤め人の方でも確定申告が必要な時があります。
例えば住宅ローン控除や医療費控除を受ける際に確定申告が必要です。
あと、最近話題の副業の収益や資産運用の譲渡益等もその年度(1月~12月)の収入の総額が20万円以上あった場合確定申告が必要になります。
参考例ですが、年収300万円の方が副業で30万円稼いだとします。
その場合、所得税は約1.5万円、住民税は3万円増加となります。
こんな感じで社会人でも身近に確定申告が必要になるケースは存在します。
昨年の自民党総裁選で河野太郎議員が「社会人でも確定申告を必須にする」という発言をしたのが記憶に新しいですが、やっぱり税の仕組みや流れを
知る上では社会人でも確定申告は必要にした方がいいのではと思います。

最後に、普段確定申告している方でも、そうでない方でも
この時期は旬な内容です。中々相談しづらい場合にはまずはFPに相談してみてはいかがでしょうか?
例えば個人事業主の方で何気にいつも通り確定申告していても
「もしかしたら、何か見落として損しているのかもしれない?」
と感じている方もいるんじゃないでしょうか?
また、勤め人の方でも、色々やっている方は確定申告が必要なのかどうか
不安になっている方も少なくはないと思います。
そういう時こそ、FP(ファイナンシャルプランナー)の出番だと思います。
ただ、FPは税務相談をすると税法上引っかかる可能性(税理士資格をもっているFPなら話は別ですが・・・)があるので、最低限のフォローをしてあげてから税務署なり、税理士に相談するなりした方がいいかと思います。
そして、FPもこういう相談に備えて、税理士や税務署の方と友好関係を持っておくと、相談しやすいのではないかと思います。

というわけで、今回の記事はこれまで
また次回の記事をお楽しみに!

いいなと思ったら応援しよう!