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FP技能検定試験(3級~1級)における法改正部分注意点

7月に突入しましたね。
この記事をアップする頃には9月のきんざいFP試験の受験申込が始まっていると思います。今回9月試験で注意すべき点は対応する法律が5月試験では「2023年10月1日現在」だったのが、9月試験では「2024年4月1日現在」となっています。9月試験になると法改正の影響で色々と変わる部分が多くなっていると思うので、今回はその法改正部分を自分が見つけた部分で注意点をアップしていこうと思います。なお、この記事はFP1級学科試験を基準にしています。2級・3級受験者の方はご了承下さい。(一応2級・3級受験者もこの辺りが改正されていると確認の意味も込めて読むのをお勧めします)
また、各分野をアルファベット表記とします。各アルファベットは以下の分野を指していますのでご確認下さい。

A:ライフプランニング(社会保険・年金その他)
B:リスク管理(保険その他)
C:金融資産運用
D:タックスプランニング
E:不動産
F:相続・事業承継

また、今回の記事にあたり、FP1級wiki様のサイトを参考にしています。
各論点の内容等についてはサイトをご覧下さい。


A:ライフプランニング

・老齢基礎年金受給基本額(満額)
795,000円→816,000円(67歳以下の方)※68歳以上の方は813,700円
・子の加算額(遺族基礎年金で使用)
2人目まで234,800円、3人目以降78,300円
・2024年4月の国民年金保険料月額
毎月16,980円
・遺族年金生活者支援給付金の月額
月額5,310円 ※年額はこの数字に12ヶ月を乗じた数字
・在職老齢年金支給停止額
48万円→50万円

A分野で気をつける点としては年金計算のベースとなる金額が変わっている点に気をつけましょう。特に1級学科応用編の老齢基礎年金の計算ではこの数字をしっかりと覚えていないと点数が取れないので絶対に覚えるようにして下さい。816,000円はiDeCoの個人事業主の方の掛金の年額と同じ金額なので、これを機会にまとめて覚えておくのもいいかもしれません。
在職老齢年金の支給停止額も変わっています。この辺は十分に気をつけて下さい。

B:リスク管理

法改正部分は確認できず。大きな変更点は無い様子。

C:金融資産運用

・新NISA制度
従来のNISA制度との非課税枠の変更点等はこちら(金融庁のサイト)
・配当所得の所得税&住民税
2024年1月まで、所得税と住民税は別々の方式(申告不要・総合課税等)を選択できたが、1月以降は、所得税で選択した方式で統一される。

一番の目玉といってもいいのはNISA制度だと思います。
既にCFP©試験では出題されていて、FP試験ではまだ出題されていないので今回は狙われる可能性は十分にありそうです。特に従来の制度との変更点や従来のNISA制度を利用している方が新NISA制度を利用する場合どうなるのかその辺りが場合によっては学科基礎編で狙われる可能性もあるので注意が必要です。ニュースや新聞等で騒がれていた内容なのでノーマークで試験に挑むのは危険に等しいので一通りの制度は抑えておきましょう。

D:タックスプランニング

・交際費に該当しない接待飲食費の金額
1人当たりの飲食費5,000円→10,000円
・住宅ローン控除
新築住宅の種類により、最大控除額が変わる。
複雑なのでFP1級Wiki様の(住宅借入金等特別控除)を参考にして下さい。
・賃上げ促進税制
新たな追加事項あり。経済産業省パンフレット参照。(リンク有)
・定額減税
旬かどうか分かりませんが、制度内容を問われたりする可能性ありか??

タックス分野は令和6年度の税制改正の影響を受けそうです。
特に交際費の金額の変更とか、賃上げ促進税制が改正になったとなると
次試験で高確率で狙われるのでしっかりと抑えておきましょう。
また、住宅ローン控除は控除限度額が変わったので今一度見直ししておきましょう。カモにしている受験生も確認はしておきましょう。
改正事項を確認せずに出題されて、解ける問題が解けなくて失点したということが無いようにしましょう。

E:不動産

・空き家にかかる譲渡所得の特例
敷地取得の相続人3人以上で従来の控除額3,000万円→2,000万円
・盛土規制法&相隣関係等
宅建でも騒がれている内容なのでFP1級でも狙われる可能性あり
・相続時取得不動産の登記義務化
東京法務局のサイトを参考にして下さい

不動産分野も変わった点が幾つかありますね。
特に相続時取得不動産の登記義務化とか大々的に変わるのが解っている内容は高確率で狙われます。後述の相続でも「遺言書保管制度」とかも事前に騒がれていただけに、FP1級学科の基礎編や応用編の穴埋めで出題されています。なので、苦手分野であっても情報に目を通すだけでも違いますので
把握しておきましょう。

F:相続・事業承継

・暦年贈与の相続税加算
相続開始前3年以内の贈与→7年に変更
・相続時精算課税制度
2024年1月より、2,500万円の枠に加え、基礎控除110万の追加。

相続・事業承継では恐らく目玉は贈与税関連だと思います。
大きく取り上げられていたのでここは抑えておきましょう。
特に相続時精算課税は贈与税の計算問題で狙われる可能性が高いです。
こちらに計算問題のサンプルを置いておきますので参考にして下さい。

(例題)
2022年に父から相続時精算課税を適用し、500万の贈与を受ける。
2024年2月に父から土地(相続税評価額3,200万円)の贈与を受ける。
この場合、2024年分の贈与税はいくらになるか?

(解答)
相続時精算課税は2,500万円までは贈与税がかからない(相続時に贈与分を加算する)よって、2022年の贈与税は0円。
続いて、2024年分の贈与について、相続時精算課税の枠の残りは2,000万円
これに、法改正で新たに追加された基礎控除110万円も追加で控除する。
3,200万円-(2,000万円+110万)=1,090万円
相続時精算課税2,500万円の枠を場合、超えた分に関して税率20%となる。
よって、1,090万円×20%=21.8万円  答え:21.8万円(218,000円)

こんな感じでやってみるといいかもしれません。
ただ、注意点は「2024年以前に相続時精算課税を使っている方も対象」であって、「2024年から使い始める方が対象」ではない点に注意しましょう。


以上でFP技能検定試験法改正部分の注意点になります。
試験は9月で残り2ヶ月間になります。悔いのない学習をして
万全の状態で挑めるようにしましょう。
また、8月中旬~下旬頃にFP1級応用編出題予想をやりますので
よろしくお願いします。

最後まで読んで頂きありがとうございました。

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