見出し画像

「フリーランス新法」11月1日施行 複業家が知っておきたい新ルール

働き方が多様化する中で、フリーランス人口も増加傾向にあります。昨今では企業の働き方改革などで、副業や兼業を奨励する企業が増加したことで会社に勤務しながらもフリーランスとしての仕事を並行して行う人がいるほどです。

一方でこれまでフリーランスなどは、労働法の保護の対象外であることが多く、契約内容や報酬の面で不安定さが課題となっていました。そこで登場したのがフリーランス新法です。

「フリーランス」という働き方を法的に保護するもので、契約や報酬に関するルールを明確にし、フリーランスとして働く人々が安心して複業・副業を行える環境づくりを目指しています。

フリーランスとして働く複業家たちも多いため、施行前にチェックしておきましょう!


フリーランス新法 11月からどう変わる?

フリーランス新法とは

フリーランス新法は、
フリーランスが安心して働ける環境を整備するため、
①フリーランスと企業などの発注事業者の間の取引の適正化 
②フリーランスの就業環境の整備
を図ることを目的としています。

この法律が適用されるのは
発注事業者からフリーランスへの「業務委託」(事業者間取引)
だということです。

この法律での”フリーランス”とは
業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しないもの
と定義されています。
誰かを雇っていない個人事業者や法人、1人で事業を行っている人となります。
従業員がいたり、消費者を相手に取引をしている場合には対象外となるようです。

どんなケースが法律の対象となる??

法律の対象となる事例、ならない事例について厚生労働省などが作成したリーフレットに掲載されていますのでご紹介します。

フリーランスとして働くカメラマン 田中さん(仮名)のケース

田中、写真、法律、フリーランス、企業、カメラマン
厚生労働省などが作成したリーフレットをもとに作成

法律の対象となるのは・・・
企業から田中さんに
宣材写真の撮影を委託(事業者からの委託)したケース

ネット、企業、フリーランス、カメラマン、消費者、法律
厚生労働省などが作成したリーフレットをもとに作成

一方で対象とならないのは
消費者が家族写真の撮影を委託したり、
自作の写真集をネットで販売した場合などが想定されるということです。

なお、企業との間で「業務委託」という契約書を交わしたとしても、
働き方の実態が”労働者”である場合はフリーランス新法は適用されず、労働基準法等の労働関係法令が適用されるということです。
フリーランスと労働者については最後に簡単に説明します。

フリーランス新法 11月から企業に求められる義務

発注事業者はフリーランスとして働く人に対して、いくつかの義務項目が設けられています。

① 書面等による取引条件の明示
「業務の内容」「報酬の額」「支払期日」などを書面やメールなどで明示する必要がある

② 報酬支払期日の設定・期日内の支払
発注した物品等を受け取った日から数えて60日以内のできる限り早い日に報酬支払期日を設定し、期日内に報酬を支払う

③ 禁止行為
フリーランスに対し、1か月以上の業務委託をした場合、
「受領拒否」「報酬の減額」「返品」「不当な給付内容の変更・やり直し」など7つの行為は禁止

④ 募集情報の的確表示
フリーランス募集に関する広告などを掲載する際に虚偽の表示や誤解を与える表示などをしてはならない

⑤ 育児介護等と業務の両立に対する配慮
6か月以上の業務委託について、フリーランスが育児や介護などと業務を両立できるよう、申出に応じて必要な配慮をする必要がある

⑥ ハラスメント対策に係る体制整備
フリーランスに対するハラスメント行為に関し、相談や苦情に対応するために体制を整備したり、必要に応じて適切な対応をとること

⑦ 中途解除等の事前予告・理由開示
6か月以上の業務委託を中途解除したり、更新しないこととしたりする場合は、 原則30日前までに予告しなければならない など

さらに詳しい内容はこちらのリーフレットでご覧ください!

フリーランス、法律、事業者
フリーランスの取引に関するリーフレット!

また公正取引委員会が作成したページにはQ&Aも掲載されています!
企業向けにフリーランス方違反に関するクイズも用意されていて、
新法を前にチャレンジされてみてはいかがでしょうか?

”フリーランス”と”労働者”

最後にフリーランスと労働者の違いについて簡単に説明します。

労働者とは
・企業や組織と雇用契約を結んで働いている
・勤務時間や仕事内容などが雇用主(会社など)によって決められ、働く場所や時間も、基本的に雇用主の指示に従う
・毎月の給与は固定給や時給として支払われるのが一般的
・労働基準法や最低賃金法などで保護されている
 (例:残業代や有給休暇などの権利がある)

フリーランスとは
・企業や個人と業務委託契約を締結
・働き方は自己管理で、労働基準法などの保護を直接受けない
・どの仕事を受けるか、働く時間・場所を自分で決める自由がある
・請け負った仕事ごとに報酬を受け取る
・社会保険や税金の管理は自己責任

フリーランスは企業から働く時間などについて基本的には指示を受けません。業務提携を結んだ会社から勤務場所や勤務時間が指定され、管理されている場合には労働基準法において”拘束性がある”として、”労働者”としてみなされる可能性があります。
その場合にはフリーランスであっても、労働基準法などが適用され、企業から残業代を受け取るなどの権利が発生します。
一方でフリーランス新法の保護対象外となる可能性があります。

どういった場合に労働者と判断されるのかは、内閣府などが出しているガイドラインで詳しくご覧いただけます!

フリーランス、freelance、ガイドライン、
フリーランスとして働くなら知っておきたい情報盛りだくさん

まとめ

複業・副業を行っている方にとっても、この法律の影響は見逃せません。
企業からの業務委託で働く場合にはフリーランス新法の適用があります。新法を理解し、自身の働き方を整理することで、今後のフリーランスとしてのキャリア設計がよりスムーズになるでしょう。
今回は簡単な説明となっています。詳しい内容は政府が出しているリーフレットやガイドラインからご確認ください。

Xborder Works

日本から海外、海外から日本へのクロスボーダー事業 (新規事業開発・スタートアップ) に特化した複業・業務委託マッチングサービスです。

越境をおもしろく、可能性をあたらしく。

クロスボーダーな働き方に関心がある
個人の方はこちら:https://lp.xborderworks.jp/ 
クロスボーダーな業務委託採用に関心がある
企業様はこちら:https://lp.xborderworks.jp/company

書き手:NANA
スペイン・バルセロナ拠点のフリーランス記者

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?