集合起案備忘録~刑事弁護~
前回まで
② 刑事弁護
〇 想定弁論起案
・証拠の引用は丁寧に
供述調書(不同意→証人尋問etc)から想定される供述、証言については「(証拠)から想定」、「聴取メモから想定」など想定される証拠の形で記載
・冒頭で結論を明示
・用語の使い方に注意
〇~である
×認められる、認定できる(これは裁判官目線)
・事実を争うのか、事実の持つ推認力を争うのかを先に示す
・A聴取メモやA供述から反対仮説を検討する際、その合理性の程度に影響 することから、A供述の信用性にも言及する
・証拠を引用する際には、証拠意見がどうなっているのかを必ず確認(不同意証拠を弁論で採用できるか?)
〇 証拠開示問
・類型証拠開示の条文を確認
・316条の15第1項第5号イ・ロを間違えないように(時系列の意識)
〇 調査活動問
・自由な発想を持つ
・刑事弁護ビギナーズを確認
〇 被害者対応問
・刑事弁護ビギナーズを読んだら対処できそうな気がする
最近乃木坂の曲を聴く機会が増えました。沁みますね。