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バイクのすり抜けに関して徹底的に調べ上げました。

全国のライダーの皆さま、ドライバーの皆さま、こんにちは。今日はバイクのすり抜けについて、記事を書いていきたいと思います。

ライダーの方は、すり抜けってあんまり取り締まられないし、どうなの…と。ドライバーの皆さまは渋滞の際、信号待ちなどの際、横をすり抜けていくバイクを恨めしく、また羨ましく思ったことはないでしょうか。

今回記事を書くにあたって、某県の警察のご協力や、道交法等徹底的に調べ上げた上でこの記事の制作をさせて頂きました。前置きは長くなりましたが、最後まで読んで頂ければうれしいなあ。

そもそもすり抜けって何?

道交法にはすり抜けといった記述は存在しておりません。正しくは道交法第二十八条に記載されている【追い越し】でございます。そして、文章化すると以下の通りでございます。

第二十八条 車両は、他の車両を追い越そうとするときは、その追い越されようとする車両(以下この節において「前車」という。)の右側を通行しなければならない。

ちょっとわかりにくいので、次項にて図で示したいと思います。

バイクの追い越し(違法なケース)

車両の左側から追い越してはならない。

右折の意思がある(ウインカー点灯等)車両の右側を走行してはならない。

信号無視をしてはならない。(この場合、停止線よりはみ出しているのでアウト)

車線をまたいでの追い越しはしてはならない。

以上が、よくある追い越しのしてはいけないパターンです。左から猛スピードで追い越しをしているバイク、よく見かけますよね。あれ全部違法です。追い越しに関しては車両の右側からが原則です。

交差点で止まった時は追い越ししていいと聞いた気がする

実はこの記事を書くに当たり、Twitterに先に上げたのですが、善良な方からご指摘を受けました。私自身、そのようなお話を聞いたことがなかった為、再調査のいい機会になりました。(情報ありがとうございます)その場合は道交法第三十二条に記載されていましたので、追記してご紹介致します。

第三十二条 車両は、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため、停止し、若しくは停止しようとして徐行している車両等又はこれらに続いて停止し、若しくは徐行している車両等に追いついたときは、その前方にある車両等の側方を通過して当該車両等の前方に割り込み、又はその前方を横切つてはならない。

うーんと長いので要約します。

停止している車を追い越すな!!です。三十二条に関しては割り込みと記述されていますね。この場合は割り込みとなります。

罰則はどうなの?反則切符は切られるの??

運悪く警察のお世話になった際、違反切符を切られるかどうかといったところですね。結論から言わせて頂きますと、罰則金の支払い義務は発生し、違反切符は切られます。但し、前述した第二十八条と第三十二条では金額と違反点数に差異が出てきます。


第二十八条違反の場合…違反点数2点、反則金7,000円
第三十二条違反の場合…違反点数1点、反則金6,000円

となっております。

通勤時退勤時は気持ちも焦り、時間に追われてしまいがちです。しかしながら、そういった行為を行い、事故を起こしてしまった際には多大な迷惑と責任がのしかかってきます。そして、二輪車の事故が発生する時間帯のおよそ半分がこの通勤・通学時、退勤・下校時であるというデータも出ています。追い越しするくらいなら、頑張って少し早く起床し、余裕を持って行動して頂きたいと切に願います。

今更ながら、正直に申し上げますと筆者も追い越し、割り込み、昔やっていました。しかし、余裕という一つの単語を心の中に設けることで、このようなリスクがある行為を一切行わないようになり、今は安全運転を心がけてバイクに乗車しております。皆様にも是非、安全なバイクライフを行って頂きたく筆を取らせて頂いた次第でございます。

駄文でしたが、最後まで読んで頂きありがとうございました。

さいごまで読んで頂き有難う御座い〼! ポジティブに、クリエイティブに、 | これからも活動していきます | とにかく何卒宜しゅう お願いします。 くだらないことばかり書きますが文字を書く れん習だと思い、執筆頑張ります!!