フリーランス向けの労災が、またまた拡大の予感?
おはようございます。ひらっちです。もう、雨降りすぎ! 全然作業が進まないです。皆さんの周りでもいろいろと影響が出ていると思いますが、なんとかならないもんですかねぇ…。コロナの感染拡大もものすごいことになってきたし、今年の夏はいろいろと大変ですね。ま、気持ちを切り替えて行動するしかありませんが。みんなでほどほどに頑張りましょう!
<いつものように簡単な自己紹介です>
私は、地方国立大学を卒業後、ブラック企業で営業マンを経験。その後、フリーランスのライターとして独立開業、さらに数年後、新規就農して農業をスタートさせ、2020年現在、好きな仕事を選びながら人生を謳歌する「ほぼセミリタイア生活」を実践しているアラフォーです。
このnoteでは、特に20・30代のビジネスパーソンの皆さんに、僕の経験に基づいた「人生を楽しく過ごすための技術」を提供し、少しでもたくさんの方に「幸せな毎日」を掴んで欲しいと考えています。どうかぜひお付き合いください。
■やっぱり不安だよ、フリーランスの社会保険は…。
あらためまして、ひらっちです。今日は「フリーランス」「農家」「働き方」「労災」あたりをテーマに書いてみようと思います。
先日、日経新聞を見ていたら、こんな記事を発見しました。
フリーランスとして働いている方はもちろんご存じだと思いますが、個人事業主であるフリーランスは、基本的に労災保険に加入することができません。
従業員を雇う場合、たとえ1人でも雇用することになれば、労災保険に加入する義務が発生します。しかしながら、自分自身は加入することができないのです。「フリーランスの社会保障が薄い」と言われるのは、年金だけでなくこういう部分にも表れていたりするわけですね。
ちなみに農家の場合、フリーランスとはちょっと事情が異なっています。誰かを雇い入れる際、5人未満であれば「暫定任意適用事業」とみなされ、原則として労災保険と雇用保険は「任意加入」となっています。
ぶっちゃけ、危険な作業も結構あると思いますが、それでも任意加入なんです。経営者に有利というか、なんというか…。この辺りは不思議だなと思いますね。
労務環境の面でいうと、他にもいろいろな「特例」が認められているのが農業です。
■労働基準法の適用除外
農業に従事する労働者は、労働基準法に定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用されません。法定労働時間の適用がないので「時間外労働」もありません。「農閑期に十分休養を取れる」「休憩を与えなくても農業従事者は何時でも自由に休憩がとれる」というのがその理由らしいです。
■健康保険と厚生年金
通常の個人事業主の場合、従業員が常時5人以上いる場合は、健康保険・厚生年金保険は強制適用となります。
一方、農家(個人事業)の場合、「5人未満」といった制限はなく、従業員の人数にかかわらず、原則として国民健康保険と国民年金が適用されます。保険料の事業主負担はなく、全額従業員の個人負担となります。もちろんですが、法人の場合には強制加入です。
※ちゃんと調べているつもりですが、このあたりの事情をより詳しく知りたい方は、あらためて労働基準監督署や社会保険労務士さんなどに問い合わせてみてくださいね!間違っているといけないので。
■国は「特別加入」の対象をさらに広げるようですね
というわけで、冒頭の記事とはだいぶ離れましたけど、業種によっていろいろと社会保険を取り巻く事情は違っているわけですね。
さて、ここらへんで本題に戻りますが、冒頭で紹介した新聞記事によると、どうやら厚生労働省は、今年4月からフリーランス向けに拡大された労災保険の特別加入の対象を、さらに広げようと考えているみたいですね。
今年4月から、新たに加わった対象業種についてはこちらです。
新聞記事によれば、保険の対象に追加すべき職業や業務のほか、労災にあたるけがや病気になった事例などを、厚生労働省のホームページ上で募集するようです。
8月20日の朝の段階では、ホームページ上で意見募集を行っている形跡はありません。20日までを期限に「フリーランスの取引についての実態調査」を行っているようなので、これが終了次第、労災に関連したアンケートが実施されるんじゃないかな?と見ています。
フリーランスの特別加入の対象は、まだかなり限定的です。個人的には「不安を感じている人には、広く公的な保障を用意してあげた方がいい」と考えていますので、僕も空いた時間を使って自分なりの意見を投稿してみようかなと思っています!
■まとめ
実は、フリーライターの労災はありませんが、農家としての僕には、労災の特別加入が認められています。従業員の加入義務がないにも関わらず、個人事業主の農家には、ちゃんと「特別加入」の制度が用意されているんですね。「農家への支援はなんて手厚いだ!」と驚くばかりです…笑
ただ、僕はこの「特別加入」を利用していません。なぜなら、結構な保険料を負担しないといけないからです。僕の農業はかなり特殊で、巨大な農機具などをほとんど使用しません。もちろん災害に巻き込まれたり、熱中症で倒れたりするリスクがないわけではありませんが、リスクに対するリターンという観点でいうと、ちょっと割にあわないかな?というのが正直な感想です。
特別加入の場合、このあたりのモラルハザード、いわゆる「逆選択」との兼ね合いが一番のポイントになる気がしています。一律で強制加入というわけではないので、同じ業種のなかでもリスクの高い人、事故に遭いそうな人は積極的に特別加入を利用し、リスクの低い人はメリットが薄いと感じて加入しない。この辺のバランスをいかに取るかがキモかなと見ています。
フリーライター向けの特別加入ができたとして、それに入るかどうかの選択は、結局のところ、民間保険と同じように「料金次第」ということになりそうです。
ちなみに、厚生労働省のホームページには、フリーランスの働き方に関するさまざまな情報が掲載されています。これからフリーランスを目指そうとお考えの人、すでにフリーランスだけど自分の働き方に悩みや疑問を感じている人は、一度資料を読んでみると面白いかもしれません。
上記では、「フリーランス」をこのように定義しています。
「フリーランス」とは法令上の用語ではなく、定義は様々であるが、本ガイドラインにおける「フリーランス」とは、実店舗がなく、雇人もいない自営業主や一人社長であって、自身の経験や知識、スキルを活用して収入を得る者を指すこととする。
なるほどね~。国はフリーランスをこんな風に定義しているのか。フリーランス向けの制度や助成金ができる時には、これが基準になるような感じでしょうか。覚えておいて損はないかもしれませんね。