【患者さんも必見?】2024年度薬局の調剤報酬改定について
医薬分業のコンセプトである医療費削減や医療の最適化を蔑ろにし続ける、敷地内薬局(医療機関が保有する土地に調剤薬局を開局する)、裏で開業医や病院と良からぬ関係を持って不正に調剤報酬を受けている薬局を閉局に追い込んで、医療費削減や私の勤務先薬局の処方箋枚数を増やしたいをっさんです。どーもー🫡
令和6年2月14日開催した中央社会保険医療協議会総会(中医協、日本の健康保険制度や診療報酬の改定などについて審議する厚生労働相の諮問機関)が、診療行為ごとの価格などの改定案をとりまとめ武見厚労省大臣(武見敬三日本医師会省大臣)宛てに答申しました。
2月14日バレンタインデーに、厚労省官僚などの省庁職員、医師や歯科医師、そして町の薬局へ義理チョコ(美味しいか否か別問題)を一方的に贈り付けたようですよ。
患者さんも含む全ての社会保険料を納める人たちへも差し上げます。
この内容は2024年2月14日時点での情報であり、その後調剤報酬の解釈などで変更になる可能性があり、現時点では正確な情報とは限りません。その点はご了承ください。
私が私怨も込めて敵視している敷地内薬局、医療モール内薬局、そして主に一つの医療機関と裏で繋がっている門前薬局が閉局しますように、と私が怨念を祈念している競合店は、小規模経営の敷地内薬局以外は閉局する可能性が低そうです。
私の所感として、調剤薬局の大型チェーン展開している企業の敷地内薬局や医療モール内薬局、いわゆる門前薬局はやり方次第でサバイブできます。
調剤薬局と開業医や病院と裏で繋がっている医師(お代官様)「おい。○✖️薬局。そちも悪よのう」、調剤薬局チェーンの社長(越後屋)「いいえ、お医者さまよりかは」、医師「しー🤬」といったやり取りをしているのでは無いかと、私が推測してしまう程の経済活動の自由が無い不公正で不正な取引が、実質合法化されている医療業界の悪しき商習慣が継続してしまいます。
日本では医薬分業が令和になっても実現されておらず、諸悪の根源たる日本医師会が日本の薬局や薬剤師を縛り付けて、薬局から医師へのキックバックなど不正な金銭取引が常態化したままです。
毎月の給与から不当な社会保険料を天引きされているサラリーマンも、激おこ😡して何ら間違いのない。それほど日本の医療制度は歪みばかりです
2024年調剤報酬改定で私自身がざわついた事項
調剤基本料
これは病院などの再診料をイメージして下されば妥当でしょう。
調剤基本料は1〜3まであります。それぞれ点数アップです(1点=10円が薬局の利益になります)。
①調剤基本料1
これは特に門前薬局や敷地内薬局を対象に発生すると考えて考えて概ね間違い無いです。42点から45点になります。
②調剤基本料2
処方箋受付回数4000枚/月超えで、月の受付回数が多い上位3つの医療機関の処方箋調剤割合が、70%を超える場合です。医療モールを経営する薬局や複数の医療機関に囲まれた門前薬局が対象でしょう。26点から29点になります。
③調剤基本料3
3は条件が3通りあります。
薬局チェーンの総処方箋受付回数が40万回/月を超える、または300店舗以上の薬局を開局している場合のうち、特定の医療機関からの処方箋集中率が85%超えなら16点から19点になります。
そうでは無い処方箋集中率が85%以下/月の場合は、32点から35点になります。
処方箋集中率に依らず受付回数が3.5万回〜40万回以下/月のケースは、21点から24点になります。
④特別調剤基本料
医療機関と特別な関係(敷地内薬局)かつ処方箋集中率が50%/月を超える薬局は、7点から5点の下げられます。なお調剤基本料を行政へ届けていない薬局は7点から更に3点へ下がります。
医療DX推進体制整備加算
厚労省が医療機関や薬局の医療DX化を推進するために、新しく創設された調剤報酬です。
薬局の電子処方箋、オンライン服薬指導、マイナ保険証の利用実績などに基づいて4点加算されます。調剤薬局の大型チェーンは、ここで示された医療DXが低コスパで導入されるでしょう。調剤基本料での損出分を補える保険点数です。
しかし電子処方箋などの利用回数ノルマや具体的な利用実績の内容に関して明記されていません。
これでは敷地内薬局や門前薬局を当然のように、また開き直って大規模チェーン展開している薬局は淘汰されませんね。
日本医師会を親玉にした開業医や病院長が調剤薬局を縛り付けて、薬局の殺生与奪権、裏で金品や接待を調剤薬局から要求する旨味を手放さないとせん、医師の強い意志を私は感じます。
民間企業たる調剤薬局が自由な経済競争を出来ないばかりか、医療制度や報酬のあり方、そして青天井の社会保険料が最適化されないままなのは、大きな社会問題であると私は考えます。
私個人の仕事に直結する調剤報酬改定
下記より記事テーマの趣旨から外れますが、私の勤務先薬局に大きな変化を求められるであろう調剤報酬改定を列挙します。
自家製剤加算(内服薬、屯服薬、外用薬)
これまで通りに加えて、同一剤型・同一規格が処方箋薬として薬価収載でも、医薬品供給不足問題で入手困難なら算定可能になりました。
医薬品供給不足問題の対策が万全なうちの薬局は、より多くの自家製剤加算が算定出来ます。
ところで入手困難な医薬品の定義は何?
特定薬剤管理指導加算1
今までは、適応症まで合致するハイリスク薬が処方された患者さんへ算定要件を満たすコミュニケーションをしてからハイリスク加算を算定してましたが、私の従来のやり方ではハイリスク加算100円が貰えなくなります。
ハイリスク薬が新規処方で10点、ハイリスク薬の用法用量が変更または副作用発現等の場合は5点となります。
「あんた。副作用発現等って言うけど、『等』って何だね?」
特定薬剤管理指導加算3
新設の調剤報酬加算です。
RMP(医薬品リスク管理計画書、「開発」「審査」「市販後」の一連のリスク管理をひとつにまとめた文書)を用いた指導を初回のみ。またはジェネリック医薬品の供給不安定により別の薬で調剤を行った場合等に初回のみ5点が算定されます。
「あんた。場合等って言うけど、『等』って何だね?」。あれデジャヴ?さっき同じ事言った気がするよ。
吸入薬指導加算
かかりつけ薬剤師指導料の加算として3か月に1回30算定可能になった。
服薬情報等提供料2
従来とは異なる点。患者への情報提供のみは加算不可になった。なーぜー🤔
新たに服薬を始めた患者へ、服薬状況や副作用発現の有無を電話やメールでヒアリングするのは薬剤師の責任なのにね。
医療機関の処方医へ患者に関する情報提供をする『トレーシングレポート』だけになっちゃうよ!アルシンドになっちゃうよ!