性自認が書かれたパートナーシップメモ
2022年11月からめでたく東京都パートナーシップが開始されました。
BBCニュース - 東京都がパートナーシップ制度を開始 性的少数者カップルに同等の公共サービスhttps://t.co/l9RTklpPsy
— BBC News Japan (@bbcnewsjapan) November 2, 2022
10月29日時点で137件の申込みがあったそうですね。「利用する人が少ない」とかなんとか言い張ってた人もいましたっけ。
なお、森奈津子先生がパートナーシップ制度に反対する理由は、「LGBT活動家に手柄をやりたくないから」だと判明しております。
— そうすけ (@no_war_sosuke) July 11, 2021
#LGBT運動コソコソ噂話 pic.twitter.com/TbJAmSwBs7
そんな東京都パートナーシップにたいへんしつこく反対工作を仕掛けていたのが、統一教会と、トランスヘイターの皆様です。
「東京都パートナーシップ宣誓制度」へのパブリックコメント募集は、明日4/11(月)午前10時までとなっております。まだ送られていない方は、以下の当会note記事も参考にして頂き、ぜひともご自身の意見をお送りください。https://t.co/I8uJ9BeMSS
— 女性スペースを守る会 (@savewomensspace) April 10, 2022
この差別主義団体は「パートナーシップに性自認が書き込まれている」ことを問題とし、「パートナーシップ証明は性自認の証明に使える」などと支離滅裂な主張を繰り返してきました。
女性スペースを守る会の滝本太郎に何度説明しても「パートナーシップに性自認を証明する効果はない」とわかってもらえないようなので、全国にある性自認を書き込んだパートナーシップを紹介しておきたいと思います。
そして、「同性パートナーシップに性自認を証明する効果はない」ということは東京都も説明していますしわたしも言い続けているのに無視し続けているのは何故ですか?
— Mrs.Gree nAosuke (@nyaa_naosuke_su) November 2, 2022
ジョスペ会は今現在も東京都パートナーシップに反対なんですか?@takitaro2 https://t.co/RcWxUhEDOa
大阪市
第2条 この要綱において「性的マイノリティ」とは、性的指向が必ずしも異性愛のみではない 者又は性自認が出生時の性と異なる者をいう。
札幌市
第 2 条 この要綱において、「性的マイノリティ」とは、典型的とされていない 性自認や性的指向を持つ人をいう。
京都市
第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めると ころによる。
(1)性的少数者 性的指向が必ずしも異性愛のみではない者又は性自認が出生時に割り当てられた性 別と異なる者をいう。
函館市
第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号 に定めるところによる。
(1) 性的少数者 性的指向(恋愛感情または性的感情の対象となる性 別についての指向をいう。)が異性愛のみではない者,または性自認(自己の性別についての認識をいう。)が戸籍上の性別と異なる 者をいう。
埼玉県戸田市
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各 号に定めるところによる。
(1) パートナーシップ 双方又は一方が性的指向や性自認に係る性的マイ ノリティである二人が、互いを人生のパートナーとし、日常生活において 継続的に協力し合うことを約した関係をいう。
栃木県
第1条 この要綱は、「一人一人がかけがえのない存在として尊重され、偏見や差別のない とちぎ」「誰もがそれぞれの幸福を最大限に追求し、自己実現を図ることができるとちぎ」 「一人一人の違いを豊かさとして認め合い、共生できるとちぎ」の実現を目指し、性的指向や性自認にかかわらず、誰もが自分らしく生きることのできる社会をつくるため、パー トナーシップの宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。
和歌山県 橋本市
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 性的マイノリティ 性的指向が必ずしも異性愛のみではない者又は性自認が出生時の性と異なる者をいう。
熊本県菊池市
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該 各号に定めるところによる 。
1 性的マイノリティ 性的指向が異性愛 のみでない者又は性自認が出生時に割り当てられた性別と一致していない 者をいう。
鳥取県境港市
第 2 条 こ の 要 綱 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 定 義 は 、 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。 ( 1 ) 性 的 マ イ ノ リ テ ィ 性 的 指 向 が 異 性 愛 の み で な い 者 、 性 自 認 が 出 生 時 の 性 と 異 な る 者 、 自 身 の 性 を 認 識 し て い な い 者 等 を い う 。
秋田県
第2条この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1)性的少数者性的指向(恋愛又は性的な関心の対象となる性別についての指向)が必ずしも異性愛のみではない者又は性自認(自己の性別についての認識)が出生時に決定された性別と異なる者をいう。
福岡県
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ による。 (1)パートナーシップ 互いを人生のパートナーとし、日常の生活において相互に協力し合うことを約 束した一方又は双方が、「性的指向(自己の恋愛又は性的な関心の対象となる性別 についての指向)が異性のみでない者又は性自認(自己の性別についての認識)が 出生時に届けられた性と異なる者」である二人の者の関係をいう。
兵庫県たつの市
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 性的マイノリティ 性的指向が異性のみでない者又は性自認が戸籍上の性別と異なる者をいう。
香川県さぬき市
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に 定めるところによる。
(1) 性的マイノリティ 性的指向が必ずしも異性愛のみでない者又は性自認が出 生時に割り当てられた性別と異なる者をいう。
大分県竹田市
第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定 めるところによる。 (1) パートナーシップ 互いを人生のパートナーとし、日常の生活において相 互に協力し合うことを約した、双方又はいずれか一方が性的マイノリティ (「性的少数者」ともいい、性的指向が必ずしも異性愛のみではない者又は性自認が出生時の性と異なる者をいう。)である二者間の関係をいう。
青森県
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところ による。
(1) パートナーシップ 互いの人生において、互いに協力して継続的に生活を共 にすることを約束した関係であって、その一方又は双方が「性的指向(自己の 恋愛又は性愛の対象となる性別についての指向のことをいう。)が異性愛のみで はない者又は性自認(自己の性別についての認識のことをいう。)が出生時の性 と異なる者」であるものをいう。
山梨県甲州市
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると ころによる。
(1) パートナーシップ 互いを人生のパートナーとし、相互の協力により、継 続的な共同生活を行っている、又は継続して共同生活を行うことを約した、一 方又は双方が性的少数者(性的指向が必ずしも異性愛のみでない者又は性自認 が出生時の性と異なる者をいう。)である2人の者の関係をいう。
佐賀県
第 2 条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ る。
(1) パートナーシップ お互いをかけがえのないパートナーであることを約束した一方 又は双方が、「性的指向(自己の恋愛又は性的な関心の対象となる性別についての指 向)が異性のみでない者又は性自認(自己の性別についての認識)が出生時に届けら れた性と異なる者」である二人の者の関係をいう。
長野県松本市
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定め るところによる。
⑴ 性的マイノリティ 性的指向が異性愛のみでない者又は性自認が戸籍上の性と 異なる者をいう。
逐一上げていたらキリがないのでこの辺で終わりにします。パートナーシップを導入している自治体はまだまだまだまだまだまだたくさんあるので、自分で調べといてください。
女性スペースを守る会ができたあとで導入されたパートナーシップは東京都や静岡以外にもたくさんあるわけですが、女性スペースを守る会はそれらに対して反対とかしてきたでしょうか。
なぜ東京都パートナーシップにだけ異常なまでに反対をしているのでしょうか。
これからも女性スペースを守る会は性自認がかかれた全国のパートナーシップにいちいち口出ししていく感じなんでしょうか。
私がしるかぎり、これらのパートナーシップが「性自認の証明」に利用された件など一件も無いわけですが、女性スペースを守る会は悪用がないのはなぜだと思っているのでしょうか。