用語集: 「物品役務相互提供協定: ACSA (Acquisition and Cross-Servicing Agreement その2」 <ー 誰が本当に日本の友人か? 少なくとも、期待を裏切るようなことはやめましょう

今回は「物品役務相互提供協定: ACSA (Acquisition and Cross-Servicing Agreement その2」について説明をします。

日本が他国に戦争を仕掛けられ、弾丸切れになりそうになった時に助けてくれる国を一部紹介させて頂きます。

インド: 令和3年6月11日、東京において、日・インド物品役務相互提供協定(日印ACSA)(和文PDF)別ウィンドウで開くの効力発生のための外交上の公文の交換が行われました。これにより、この協定は、令和3年7月11日に効力を生ずることとなっています。

日印ACSAは、自衛隊とインド軍隊との間において、物品・役務を相互に提供する際の決済手続等の枠組みを定める協定です。この協定により、自衛隊とインド軍隊との間で物品・役務の提供を円滑かつ迅速に行うことができるようになります。

この協定を締結することは、自衛隊とインド軍隊との間の緊密な協力を促進するものであり、我が国の安全保障に資するのみならず、我が国が国際社会の平和及び安全により積極的に寄与することにつながるものです。
(注)「日・インド物品役務相互提供協定(日印ACSA)」の正式名称は、「日本国の自衛隊とインド軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とインド共和国政府との間の協定」。

にもかかわらず、先日インドでG20があった時に林外務大臣は欠席に、インドに泥を塗りました。 しかも答弁が僅か53秒、そのために超友好国のインドを怒らせてどうるすのか、しかも、野党が「行くべきでない」といっていましたね。 おかげさまで、今回は対ロシアのはなしもあり、かなり重要だったのに日本の立場が失墜しました。

パラレルワールドでも、信じられないバカさ加減と思われています。

これで、日本の野党がなんのためにあるか分かったのではないですか?

英国: 日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国政府との間の協定​を結んでいます。

平成29年1月26日 ロンドンで署名

  • 平成29年4月14日 国会承認

  • 平成29年8月18日 外交上の公文の交換

  • 平成29年8月18日 公布及び告示(条約第28号及び外務省告示第294号)

  • 平成29年8月18日 効力発生

基本英国は、日本と利害関係が一致しています。従い、当然の帰結でしょう。

オーストリア: 平成29年9月6日,新たな日・豪物品役務相互提供協定(日豪ACSA)が,両国それぞれの内部手続が完了した旨を通告する外交上の公文の交換を経て,効力を生じました。

2 近年,自衛隊とオーストラリア国防軍が協力する機会が増加する中,平和安全法制の内容も踏まえた今回の日豪ACSAの締結は,自衛隊とオーストラリア国防軍との間の緊密な協力を促進し,我が国の安全保障に資するのみならず,我が国が国際社会の平和と安全により積極的に寄与することにつながるものです。

(1)日豪ACSAは,自衛隊とオーストラリア国防軍が物品・役務を相互に提供する際に適用される決済手続等の枠組みを定めるもの。平成25年1月31日に最初の日豪ACSAが発効し,その後,平成27年9月,我が国で平和安全法制が成立したことを踏まえ,日豪両政府は,同協定の見直しを行うことで一致し,平成28年9月の日豪外相会談の際にその旨を発表。平成29年1月14日,草賀純男駐オーストラリア大使とブルース・ミラー駐日大使(当時)との間で署名(PDF)別ウィンドウで開く。

(2)この協定は,平和安全法制(PDF)別ウィンドウで開くの内容を踏まえ,主に以下のものを協定の対象とする。

ア 自衛隊とオーストラリア国防軍の双方が参加する訓練のための物品役務提供
イ 国連平和維持活動(PKO),国際連携平和安全活動,人道的な国際救援活動,大規模災害への対処のための活動のための物品役務提供
ウ 外国での緊急事態における自国民等の保護措置又は輸送のための物品役務提供
エ 連絡調整その他の日常的な活動のための物品役務提供
オ それぞれの国の法令により物品役務提供が認められるその他の活動のための物品役務提供
(参考2)協定の署名から発効に至るまでの経緯

平成29年 1月 14日  署名(於:シドニー)
2月 24日  国会提出
4月 14日  国会承認
9月 1日  締結(外交上の公文の交換)及び公布のための閣議決定
6日  外交上の公文の交換(於:キャンベラ)

フランス: 日本国の自衛隊とフランス共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定

 平成30年7月13日 パリで署名
 平成31年1月4日 フランス側通告の受領
 令和元年5月8日 国会承認
 令和元年5月27日 日本側通告(フランス側による受領)
 令和元年5月29日 公布及び告示(条約第2号及び外務省告示第24号)
 令和元年6月26日 効力発生

ニューカレドニアあたりの利権を中国から守るためには、日本と手を組むしかないとの判断とおもわれます。

カナダ: 日・加物品役務相互提供協定(日加ACSA)の効力発生のための外交上の公文の交換

1 令和元年6月18日,東京において,日・加物品役務相互提供協定(日加ACSA)この協定は,令和元年7月18日に効力を生ずることとなります。

2 日加ACSAは,自衛隊とカナダ軍との間において,物品・役務を相互に提供する際の決済手続等の枠組みを定める協定です。この協定により,自衛隊とカナダ軍との間で物品・役務の提供を円滑かつ迅速に行うことができるようになります。

3 この協定を締結することは,自衛隊とカナダ軍との間の緊密な協力を促進するものであり,我が国の安全保障に資するのみならず,我が国が国際社会の平和及び安全により積極的に寄与することにつながるものです。

いまの大統領は、安倍総理と習総書記を間違えるレベルで中国よりでしたが、とりあえず協定があり。

_*_*: 参考です

いいなと思ったら応援しよう!