武器商人 秘書オリガのノートブック#80: 「日本に住む外国人が永住権を失う条件」
今回は「日本に住む外国人が永住権を失う条件」について見ていきましょう。
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日本に住む外国人が永住権を失う条件
日本に住む外国人が永住権を失う、つまり永住許可が取り消される可能性がある主なケースは、大きく分けて以下の4つに分類されます。
1. 不正行為による上陸許可の場合
虚偽の申請: 永住許可申請時に、虚偽の事実を申告していた場合。
偽造書類の提出: 偽造されたパスポートやその他の書類を提出していた場合。
2. 住居地の届出義務違反
届出の怠り: 住居地の変更があった際に、法定の期間内に届け出を怠った場合。
虚偽の届出: 虚偽の住所を届け出た場合。
3. 再入国期間中の日本への再入国義務違反
再入国期間中の海外滞在: 再入国許可を受けた期間内に日本に再入国しなかった場合。
4. 退去強制事由に該当する場合
犯罪行為: 刑法に違反する行為を行い、有罪判決を受けた場合。
出入国管理法違反: 出入国管理法に違反する行為を行った場合。
公共の秩序や善良の風俗を害するおそれのある行為: 暴力行為、薬物犯罪など、社会の秩序を乱す恐れのある行為を行った場合。
その他、永住許可が取り消される可能性があるケース
精神疾患により、自らの行為を制御できない状態にあると認められる場合
日本に滞在する必要性がなくなったと認められる場合
虚偽の理由で永住許可を受けたことが判明した場合
永住権を失った場合の影響
日本からの退去: 一定期間内に日本から退去しなければならない。
再入国の制限: 一定期間、日本への再入国が制限される場合がある。
注意点
永住権は一度取得すれば永久に保持できるものではありません。
永住権を失うと、再度取得するためには、新たな手続きが必要となります。
まとめ
永住権は、日本に永住することを許可されたことを意味しますが、その権利は永久的なものではありません。上記の行為を行ったり、状況が変化したりした場合には、永住許可が取り消される可能性があることを理解しておきましょう。
だだし、本当にこの通りに施行されているかどうかは別問題です。
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