用語集: 「異常死体」 <ー 日本は適当?
今回は「異常死体」について見て行きましょう。
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「異常死体」: 日本法医学会の見解によれば、医師によって病死であると明確に判断された内因死による死体以外の死体のことです。
具体的には、外因死や医療事故による死亡、不詳の死(病死か外因死か判断が下せない死)などが相当するとされています。
医師が検案によって異常死体であると判断すると、医師法第21条「異状死体等の届出義務」に基づき、24時間以内に所轄警察署に届け出なければならないことになっています。
異常死体は、司法解剖や行政解剖に回されることもあります。
日本では、2020年には年間約138万人の死亡者があり、そのうち警察が扱う異状死体が約17万人いました。
日本には独立した法医学研究所がないため、異状死の人々の死因がきちんと究明されていないという問題があります。警察庁の資料によると、2016年から2020年までの5年間で、異常死体のうち変死体が最も多く、約145,816件ありました。
しかしながら、解剖数は地域によって大きく異なり、監察医制度のある3地域(東京23区、大阪市、神戸市)では解剖数が他の地域に比べて圧倒的に多いという格差も存在しています。
つまるところ、異常死体の場合検死がいい加減ということです。