性交同意年齢引き上げに関する改正案の問題点

国会で審議されている刑法第176条後段及び第177条後段に規定する年齢の引上げについて
https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi06100001_00045.html
https://www.moj.go.jp/content/001374285.pdf

①行為の性的な意味を認識する能力
② 行為が自己に及ぼす影響を理解する能力
③ 性的行為に向けた相手方からの働きかけに的確に対処する能力
を要し、これらの能力を一律に欠く年齢を対象年齢とする

本改正案では、15歳未満の男女は、①から③までの能力がないとして、本人が望む望まないに関係なく性行為を禁止するとしていますが、
①から③までの能力がないとするデータは存在しません
根拠なく少数者の自由を奪う行為は、憲法13条や憲法14条に違反し、人権侵害として無効となります。

憲法第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない

異性の好みは、年齢や性別に関係なく生まれながらにして人それぞれです。
勝手に①から③までの能力はないと決めつけて自由を奪う行為は、人権侵害に当たります。
自身の身体と性的関係は、本人が決めることであって、第三者が勝手に決めるべきではありません。

したがって、
本改正においては、年齢で線引きするのではなく、
資格試験と同じように、
年齢に関係なくいつでも受けられる①から③を試す試験または研修を実施して、合格したひと、また研修を受けた人は規制を受けず、合格できなかった人または研修を受ていない人は規制を受けるとするべきです。
試験や研修を間に挟めば、望む人は皆、試験や研修をを受けるようになるので、能力不足がまねくあらゆるトラブルを防ぐことができるようになります。
逆に一律で禁止すれば、誰にも気づかれないようこっそり会って性行為する人しかいなくなるので、トラブルが起きやすくなります。




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