障害福祉サービスと障碍支援区分の認定について
コロナ後遺症やワクチン後遺症など、突然 お体の自由が利かなくなり
しかも支援にたどり着けずに困っておられる方がたくさんおられます。
さくっと調べてみました。
もとは、くじこさん に教えてもらったことがきっかけになっています。
障害福祉サービスを受けるには、障碍支援区分の認定を受ける必要があります。
障害者手帳等を持ってないけど福祉サービスは利用はできる? | 大阪就労移行支援事業所 ウィル事業所 (will-office.jp)
【障害福祉サービス】
利用するには受給者証が必要===受給者証は役所に申請後、交付されます。
障害者手帳を持っていなくても、診断書等(意見書)で申請は可能です。
障害援区分 1~6まであり 6が一番重い。
*障碍者手帳は1級が一番重い。
障害者総合支援法に基づくサービス
自立支援給付>介護給付>居宅介護(ホームヘルプ)など
申請先 ➡ 役場の障害福祉係
2~3か月かかるかも。
医師の意見書費用は役場が負担してくれるかも。
有効期限は3か月~3年
決まるまでの流れ
申請(事前に意見書があった方がいいかも。役場に聞く)
*意見書の依頼先は主治医、専門医、など特に規定なし。
↓
認定調査+意見書が必要
↓
コンピュータで審査
↓
認定調査員による特記事項の記載(面談だと思います)
・薬は飲めていますか。飲み忘れてるなら伝える。
・困ってることを細かく伝える。
ここの作業がとても大事。
認定調査の前に認定調査票をみて、どう答えるかちゃんとシミュレーションしておき、正しく認定してもらうようにする。
いいなりにハイハイ言ってると軽く認定されてしまう。
よく知ってる調査員さんに同行してもらうなどするといいそうです。
↓
役場で審議して決定
↓
不服申し立ては可能。
区分で変わる事は、サービスの種類と量。 法律で決まっている。
ただしい区分で認定を受けないと、
必要なサービスが受けられないことになるので
「認定調査員による特記事項の記載」はとても重要です。
【追記】
いきなり役場に行って手続きをお願いするのではなくて、
・社会福祉協議会に相談して作戦を立てる。
・「お住まいの地域名 障害 相談 支援センター」のキーワードで検索して相談できる窓口を探す
等がコツのようです。 ここにもいろいろ書きました。
以上です。
◆意見書はどんな医師に依頼すればいいのか
主治医: まず、あなたの主治医に相談してください。主治医はあなたの健康状態をよく知っているため、適切な意見書を提供できる可能性が高いです。
専門医: 障害に関連する専門医(例:神経科医、整形外科医、精神科医など)にも相談できます。特定の障害に詳しい医師は、より適切な意見書を書いてくれるでしょう。
診療所や病院の医師: 主治医や専門医がいない場合、診療所や病院の医師に相談してください。彼らは一般的な健康問題について意見書を提供できることがあります。