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株式の譲渡について

株式の譲渡の自由、定款による制限

自由な譲渡とその制限のポイント
株主の投資の回収の方法は、株式を譲渡することになるため、
株式には強い譲渡性が必要になります。
また、望ましくない株主を排除するために、会社はこの譲渡性に
制限を加えることができます。

会社が発行する全部、または一部の株式にだけ譲渡の制限を
することもできます。

譲渡制限の定め
株式の譲渡が制限されると、株主が投資を回収するのが
不便になるのて、譲渡制限を新たに設定する定款変更手続きは
厳格です。

自己株式(金庫株)の取得

会社が自社の発行する株式を取得すると、出資の払戻し
同じ結果になるなど、株主間に不平等をもたらす可能性が
あることから、自己株式(金庫株)の取得は株主総会にて
決議すれば可能
となります。

会社が取得した自己株式は、消却や処分、また保有しておく
ことも可能です。保有していると会社自身が株主ですが、
議決権、剰余金の配当を受ける権利はありません。

その他の譲渡制限

会社設立前や新株発行前などの株式発行されていない段階で
株式引受人の地位(権利株)を譲渡しても、当事者間では有効だが、
会社との関係は無効になります。

子会社による親会社株式の取得
子会社が親会社の株式を取得することは原則禁止されています。
会社の合併や分割などで取得した場合でも、相当の時期に処分
しなければなりません。

株券と株主名簿について

会社法では、株券のない会社を原則としています。
株券を発行しようとする会社は定款に定める必要があります。
このように定款規定のある会社を株券発行会社といいます。

株券発行会社は、株式を発行すれば遅滞なく株券を発行する
必要があります。
公開会社でない会社の場合、株主から請求があるまで
株券を発行しなくても良いとされています。

株券には、会社の商号株式数などの記載と、
代表取締役が署名、記名押印します。

株主名簿と基準日

株主総会の招集通知、剰余金の配当、新株割当通知などは、
株主名簿に記載された株主宛に送る必要があるが、
株主はたえず変動します。
そのため、会社は権利を行使することができる株主を
確定するために一定の基準日に株主名簿に載っている
株主に権利を行使させることができます。
基準日と権利行使日との間は3か月以内です。


ここまでが株式の譲渡から、株券と株主名簿までを
勉強してみました。

少しでも興味を持たれた方、一緒に情報共有したい方
lineの方でも情報提供してますのでご連絡ください。



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