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株式と株主の権利について

ここからは、株式の分割、併合などについて勉強して
いきます。

株式の分割 併合 無償割当て、消却

株式の分割、併合
1株を分けて複数の株式に分けることを株式の分割といいます。
一方、複数の株式をまとめることを株式の併合といいます。

株式の分割の特徴は
1株を分けて複数の株式にすることで、発行済み株式は
増えますが、1株当たりの実質的な価値は小さくなります。
株式の分割は取締役会の決議で決定されます。

株式の併合の特徴は
複数の株式をまとめることで、
より少ない数の株式にします。
その為、発行済株式が減り、1株当たりの実質的な価値は大きく
なります。
株式の併合は株主総会の特別決議が必要です。

株式無償割当て
新たな払込みなしで株主に株式を割当てることを株式無償割当て
といいます。
株式無償割当ては、定款の定めがなければ、取締役会の決議で決定します。

株式の消却
発行されている株式をなくしてしまうことを株式の消却といいます。
どの種類の株式を何株消却するかは、取締役会の決議で定め、
取締役会がない会社は取締役が決めます。

単元株制度について

単元株制度
一定株数を1単元として、1単元の株式ごとに1個の議決権の行使を
認め、1単元未満の株式については議決権の行使などを認めない制度です。
単元株制度を採用することやひとくくりの数をいくらにするか
定款で定めます。

ひとくくりの数は、1,000以下、発行済株式総数の200分の1以下
とされています。

株式の種類

株式は誰が所有しても権利の内容は変わらないが、定款によって
権利に様々な修正を加えることもできます。
会社が発行する全部の株式について修正することも可能ですし、
一部の株式について異なる権利内容を定めることも可能です。
一部の株式…のような会社を種類株式発行会社と呼びます。

①剰余金の分配に関する種類株式
②残余財産の分配に関する種類株式
③議決権制限株式
④譲渡制限株式
⑤取得請求権付株式
⑥取得条項付株式
…などがあります。

株式の権利

自益権と共益権
株主の権利には自益権共益権があります。
自益権とは、剰余金や残余財産の分配を受ける権利などの
ように、その株主個人の利益だけに関係する権利で、
一方、共益権は議決権や各種の訴権のように、その行使が
株主全体の利害に影響する権利をいいます。

少数株主権、単独株主権
少数株主権とは、一定割合以上の株式を持った株主だけが
行使できる権利です。
一方、単独株主権は、1株しか持たない株主でも
行使できる権利です。

株主平等の原則
同じ種類の株式は、すべて同じ内容の権利を有しており、
株主は持株数に比例して会社に対する権利を持っています。


ここまでが株式と株主の権利について勉強してみました。
次回は、株式の譲渡などについて勉強したいと思います。

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