金融商品取引法
先日までは、金融商品取引業の行為規制について
勉強しましたが、本日は「金融商品取引所の適切な運営の
確保」、「市場阻害行為の規制」について勉強していきたい
と思います。
投資者保護基金
投資者保護基金の目的は、
金融商品取引業者の破綻時に投資者を救済し、
市場機能の連続性を維持するために金融商品取引法では
投資者保護基金という制度を設けています。
基金の会員は金融商品取引業者に限定されており、
第一種金融商品取引業者は、原則いずれか1つの基金に
加入しなければなりません。
投資者保護基金の補償限度額は、
一般顧客に1000万円とされています。
補償対象債権
基金が補償の対象にしているのが、破綻金融商品取引業者の
一般顧客。
先物取引の証拠金、信用取引の保証金として
金融商品取引業者が預託を受けた金銭や有価証券。
補償対象外
店頭デリバティブ取引等
不法行為に基づく損害賠償請求権など。
金融商品取引所
金融商品取引所とは、内閣総理大臣の免許を受けて
金融商品市場を開設する金融商品会員制法人や株式会社を
いいます。
証券金融会社
金融商品取引所の会員等、認可金融商品取引業協会の
協会員に対し、信用取引の決済に必要な金銭、有価証券を
その金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場の
決済機構を利用して貸し付ける業務を行う会社をいいます。
市場阻害行為の規制
次に市場阻害行為の規制について勉強します。
金融商品取引法にて不公正取引の禁止に関する規制を
設けているのは、資本市場機能が阻害されるのを防止する
ところに目的を置いています。
不公正取引禁止の包括規定
有価証券、その他の取引デリバティブ取引などで、
不正の手段、計画または技巧をしてはならない
とされています。重い刑事罰が科せられます。
虚偽または不実の表示の使用の禁止
重要な事項について虚偽の表示、
または誤解を生じさせないために
必要で重要な事実の表示が欠けている文章などの
表示を使用し、金銭その他の財産を取得することは
禁止されています。
虚偽の相場の利用禁止
有価証券の売買その他の取引、デリバティブ取引などを
誘引する目的で虚偽の相場を利用してはならないとされています。
場外差金取引の禁止
取引所金融商品市場を通さないで取引所金融商品市場の
相場により差金の授受を目的とする行為は禁止されています。
風説の流布の禁止
有価証券の募集、売出し、売買その他の取引もしくは
デリバティブ取引等の為に、有価証券の相場を変動させる目的で
風説を流布し、偽計を用いて、暴行や脅迫をすることは禁止されています。
相場操縦の禁止
有価証券やデリバティブ取引に係る市場における
価格形成を人為的に湾曲する行為の為、
市場の公正性を阻害するものとして、
厳しく禁止されています。
仮装取引、馴合取引などがあります。
空売りに規制
有価証券を保有しないで売付けを行うことは、
相場操縦にも利用されがちになる為、
政令の定めに違反しておこなってはならないと
されています。
信用取引や先物取引などのように制度として
確立しているものは許容されます。
内部者(インサイダー)取引の規制
上場会社などの株券、新株予約権証券、社債などの
特定有価証券の発行会社の役職員、会社関係者など
会社関係者から発行会社の重要な未公開情報を
容易に入手出来る立場の者が、その立場で得た
情報を利用して、それが公表される前に当該有価証券を
売買することは禁止されています。
ここまで、「金融商品取引所の適切な運営の確保」と
「市場阻害行為の規制」について見てきました。
共通しているのが、取引市場の安定的な運営を行ううえでの
禁止行為をしっかり設けていることで、
投資者が安心して運用が出来るということ。
合わせて、投資者を保護する仕組みがしっかり
確立されている点を学びました。
金融商品取引法の中の規制で大事なポイントでも
あるので何度も反復して覚えていきたいと思います。
ここまでお読み頂きありがとうございました。
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