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先物取引(証拠金制度、商品先物取引の制度概要)

先物取引を勉強するうえで、触れておかなければ
いけないのが証拠金制度です。
市場デリバティブ取引では、共通の制度ですので
ポイントを絞って解説していきたいと思います。
最後には商品先物取引の制度概要についても
解説しますのでよろしくお願いします。

証拠金制限について

市場デリバティブ取引には、
証拠金制度と値洗い制度があります。

証拠金制度
取引を行った日の翌営業日に証拠金を
差し入れる制度。

値洗い制度
先物取引において評価損益が発生した日の
翌営業日にその損益の受け払いを行う制度。

受入証拠金の総額が、証拠金所要額下回る場合は、
顧客は不足分を現金や有価証券で証券会社などの
金融商品取引業者等に差し入れなければならない
ことになっています。
受入証拠金の総額が証拠金所要額上回る場合は、
引出しが可能です。

証拠金は現金不足額以外は、有価証券で代用する
ことができます。

代用有価証券の種類

・国債証券
・政府保証債券
・地方債証券
・国内の金融商品取引所に上場されている株券
 (外国株券も含みます)
・外国投資証券
・アメリカ合衆国財務省証券

証拠金所要額

ポートフォリオ全体の建玉について、
SPANで計算した額からネット・オプション価値を
差し引いて得た額以上です。

SPAN
シカゴ・マーカンタイル取引所が
開発した証拠金の計算方法。
保有する先物やオプションの建玉の全体
(ポートフォリオ)から将来生じるおそれのある
リスクを計算し、そのリスクに応じて
証拠金所要額を算出する方法。

緊急取引証拠金
同一日のなかで相場が大きく変動した際に
決済履行を保証する観点から、緊急取引証拠金制度が
導入されています。
緊急取引証拠金は、有価証券等による代用が可能です。
代用の有価証券の範囲は、通常の取引証拠金と同じです。

ギブアップ制度
注文の執行業務とポジション・証拠金の管理と
いった精算業務を、異なった取引参加者に
依頼する制度です。

ここまでが証拠金制度でした。

次に商品先物取引の制度概要についてです。

商品先物取引の制度概要

大阪取引所で取引されている商品先物取引の
対象には、白金などの貴金属のほかに
ゴム農産物(大豆、小麦、とうもろこし)があります。

金標準先物の原資産:金地金
     取引単価:1kg

白金標準先物の原資産:白金地金
     取引単価:500g

銀先物の原資産:銀地金
     取引単価:30kg

パラジウム先物の原資産:パラジウム地金
     取引単価:3kg

限月
2、4、6、8、10、12月限
取引開始日の属する月の翌月以降における直近6限月

取引最終日
受渡日から起算して4営業日前にあたる日

最終決済方法
受渡決済

商品先物取引の決済

商品先物取引の決済は、
差金決済最終決済の2つがあります。

差金決済
取引最終日前に反対売買を行い売値と買値の差額分の
金銭の授受を行う決済です。

最終決済
取引最終日まで建玉を保有した場合です。
商品の受渡しの受渡決済と金銭授受の差金決済
2つがあります。

差金決済型の商品先物取引の場合
最終決済は取引最終日の翌日の原資産の
始値で決済されます。

受渡決済型の商品先物取引の場合
先物の売方が商品を渡して代金の支払を受け
買方が代金を支払うと同時にその商品を
引き取るという決済を行います。

受渡決済型では、取引最終日までに反対売買による
決済がなされない場合には、その建玉は全て
受渡決済で決済されます。

ここまでが、商品先物取引の制度概要の
解説でした。

先物取引に関しては、今まで聞きなれない言葉も
多く、正直理解するまで時間がかかりました。
ここまでは大まかに先物取引とは
どのようなものなのかを知っていただけるだけで
大丈夫です。

ここまでお読み頂きありがとうございました。

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