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遺留分ってなに?
遺言書を作成すれば自分の思い通りに財産を遺すことが出来るのでしょうか?答えは「基本的には出来ます。但し、兄弟・姉妹以外の法定相続人には「遺留分」という権利が保障されているので「遺留分」に関しては「遺留分侵害額請求」をされる可能性がありトラブルになる恐れがあります。」という回答になります。
ここで出てきた「遺留分」って何でしょう?遺留分とは「相続人に保証された最低限の取り分」で法定相続分の2分の1は保証されます。例えば、法定相続人が配偶者(A)とお子様が2人(B男、C子)がいたとします。遺言者がC子に全ての財産を相続させる旨の遺言を遺したとします。このケースでの法定相続分はAが2分の1、B,Cが4分の1ずつとなるのでAは 遺産総額の4分の1、Cは8分の1の遺留分をCに請求出来ることになります。
様々な事情で特定の方にのみ相続させたいということも理解できますが「遺留分」を知っておいた上で財産の遺し方を考えた方が後のトラブル防止のためにはおすすめします。
但し遺留分を無視した遺言も無効になるわけではないので感情的なしこりなどから、どうしても遺留分を無視した遺言を作成したいとのお考えならそれもありだと酒ちゃんは考えます。
「遺留分」を知らずにこんなはずではなかったとなるのと、知っていたけどリスクも含めてあえて遺留分を考慮に入れない遺言書を作成するのとでは大きな違いがあると考えますのでまずは、この「遺留分」のお話しをさせていただきました。
ラジオではケイちゃんとの対談形式で遺留分のお話をしています。