病気で仕事ができない時の保障制度。
パートで特養の看護師をしていたのですが
病気になって仕事を辞めました。
パートでしたが
扶養は抜けていましたので
社会保険料は自分で払っていました。
収入が途絶えるのが心配ではありましたが
ショックで仕事を続けることができなかったんです。
でもお金の心配は常にありました。
そんな時叔母から『疾病手当金』という
社会保障制度があることを教えてもらったのです。
*目次*
1. 疾病手当金とは
2. 疾病手当金の支給要件
3. 税金について
1. 疾病手当金とは
社会保険料を自分で納めている方(被保険者)が
病気やケガにより療養のため仕事を休み
事業主から十分な報酬を受けられない時
健康保険から支給される手当金です。
支給額は今までもらっていた
月額の約3分の2が支給されます。
支給期間は最長1年6ヶ月です。
2. 疾病手当金の支給要件
業務外の事由による病気やケガの療養のため
の休業であること。
仕事に就くことが出来ないこと。
連続する3日間を含み4日以上
仕事に就けなかったこと。
休業した期間について給与の支払いが
ないこと(有給休暇を利用しての休みは
傷病手当金は支給されません。)
3. 税金について
厚生年金保険料、健康保険料、介護保険料は
受給した傷病手当金から支払う必要があります。
傷病手当金は、非課税所得なので
課税対象とはなりません。(良かった ^^;)
なので、所得税、住民税は納税の必要が
ないようです。
私のように仕事を辞めた場合、
そのまま継続して傷病手当金を受け取れますが
1日でも仕事をしてしまうと
その支給は止まってしまいます。
自分の体調とよく相談をし
働き時を考えたほうがよいようですね。
このような給付金制度を知らない会社の上司も
いらっしゃるかとおもいます。
私の上司がそうでした(^^;)
なので病気やケガで
お仕事を休まれる場合や辞める場合は
会社や健康保険協会に確認されたほうがよいですよ。
たとえ全額ではなくても決まった
お金が入ってくると思うと
安心して治療に専念できます。
教えてくれた叔母とこの社会保障制度に感謝です。