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病気で仕事ができない時の保障制度。

パートで特養の看護師をしていたのですが
病気になって仕事を辞めました。

パートでしたが
扶養は抜けていましたので
社会保険料は自分で払っていました。

収入が途絶えるのが心配ではありましたが
ショックで仕事を続けることができなかったんです。

でもお金の心配は常にありました。

そんな時叔母から『疾病手当金』という
社会保障制度があることを教えてもらったのです。

*目次*
1. 疾病手当金とは
2. 疾病手当金の支給要件
3. 税金について

1. 疾病手当金とは

  社会保険料を自分で納めている方(被保険者)が
  病気やケガにより療養のため仕事を休み
  事業主から十分な報酬を受けられない時
  健康保険から支給される手当金です。

  支給額は今までもらっていた
  月額の約3分の2が支給されます。

  支給期間は最長1年6ヶ月です。

2. 疾病手当金の支給要件

  業務外の事由による病気やケガの療養のため
  の休業であること。

  仕事に就くことが出来ないこと。

  連続する3日間を含み4日以上
  仕事に就けなかったこと。

  休業した期間について給与の支払いが
  ないこと(有給休暇を利用しての休みは
  傷病手当金は支給されません。)

3. 税金について

  厚生年金保険料、健康保険料、介護保険料は
  受給した傷病手当金から支払う必要があります。

  傷病手当金は、非課税所得なので
  課税対象とはなりません。(良かった ^^;) 

  なので、所得税、住民税は納税の必要が
  ないようです。

私のように仕事を辞めた場合、
そのまま継続して傷病手当金を受け取れますが
1日でも仕事をしてしまうと
その支給は止まってしまいます。

自分の体調とよく相談をし
働き時を考えたほうがよいようですね。

このような給付金制度を知らない会社の上司も
いらっしゃるかとおもいます。
私の上司がそうでした(^^;)

なので病気やケガで
お仕事を休まれる場合や辞める場合は
会社や健康保険協会に確認されたほうがよいですよ。

たとえ全額ではなくても決まった
お金が入ってくると思うと
安心して治療に専念できます。

教えてくれた叔母とこの社会保障制度に感謝です。


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