5.傷病手当金
社会人不適合者の「人生とお金」です。
【傷病手当金】についてです。
前回の、医療保険の続きで、退院後働けないリスクをどうするかという疑問に考えていきたいと思います。
例えば1年間入院生活・・・
収入が途絶えてしまう・・・
残された家族・自分はどう生活していけば・・・
考えるだけでも嫌ですよね。。。
でも、万が一の事。逃げずに考えていきましょう。
ここで1つ質問をさせてください!
この質問の答えで、あなたの選択肢は変わり、考え方も変えないといけません。
あなたは・・・
サラリーマンですか?(社会保険ですか?)
自営業ですか?(国民健康保険ですか?)
結論
サラリーマン(社会保険加入者)は、
傷病手当金が社会保険からもらうことができます。
自営業(国民健康保険加入者)は、
傷病手当金は支給されません。
え?だから、
傷病手当金ってな~に??
傷病手当金とは、、、
大企業・中小企業関係なく、入院4日目以降最長1年6ヶ月間
給料の、おおよそ
3分の2にあたる額
が社会保険から支給されます。
例えば・・・月給30万円の方は、20万円の支給のように
サラリーマンの方は、万が一の際は、国が補ってくれるものが多いように感じます。
ですが。。。自営業の方はどうでしょう。。。
傷病手当金支給なし。無収入状態になってしまいます。
そんな方には、、、
「就業不能保険」
「所得補償保険」
を検討いただくといいと思います。
次回は「就業不能保険」「所得補償保険」について投稿できたらと思います。