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恐妻家から学ぶ_わかりやすい労災保険②
労災保険は業務中のケガなどに対して保険がもらえると聞いたことがあるかと思います。
今回は業務中の労災保険に関してわかりやすくお伝えします。
(1)業務災害とは
業務中に労働者がケガをしたり、疾病や後遺障害の発生また死亡した場合を指しますが、業務と災害発生による死傷病の因果関係が認められてはじめて業務災害として認定されます。
その因果関係を判断するためには、業務遂行性が前提の条件となり業務起因性が認められる必要があります。
①業務遂行性
業務中に発生したケガや病気なのか?を判断する
②業務起因性
業務がケガや病気の原因になったかのか?を判断する
③まとめ
業務時間内で業務に携わっていた場合に発生した病気やケガに対して保険金が支払われるということです。
(2)業務災害として認められない例
①労働者が就業中に私用(私的行為)を行い、又は業務を逸脱する恣意的行為をしていて、 それが原因となって災害を被った場合
②労働者が故意に災害を発生させた場合
③労働者が個人的なうらみなどにより、第三者から暴行を受けて被災した場合
④地震、台風など天災地変によって被災した場合
(ただし、事業場の立地条件や作業条件・ 作業環境等により、天災地変に際して災害を被りやすい業務の事情があるときは、業務災害と認められます)
(3)業務中の災害の例
勤務時間内で業務に携わっていた場合に発生した病気やケガなどが条件になります。
①工場内で作業中、ベルトコンベアーなどの機材によりケガを負った場合
②業務中にトイレへ向かう途中で事故に巻き込まれてケガを負った場合
③出張中、社用での外出などの理由から事業場施設以外でケガを負った場合
(4)最後に
業務中の条件は、業務中に発生したケガや病気なのか?、業務がケガや病気の原因になったかのか?を判断して決まります。
ただ、普段から職場の環境をよくしておかないと災害は起こりやすくなりますので気をつけてくださいね。