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「暗号資産」「STO」を知る

インターネット上でやりとりできる財産的価値で当初は仮想通貨と呼ばれ、代表的なものとしてはビットコインやリップルなどがあります。STOは有価証券や不動産などを裏付け資産として発行される財産的価値(トークンとも呼ばれます)とされています。
2020年には、金融商品取引法で、暗号資産とSTO(電子記録移転権利)について定義されました。

暗号資産とは?

仮想通貨とは資金決済法において、仮想通貨は、次の性質を持つ財産的価値をいう。
・不特定のものに対して、代金の支払いなどに使用でき、かつ法定通貨(日本円や米国ドルなど)と相互に交換できる。
・電子的に記録され、移転できる。
・法定通貨または法定通貨建ての資産(プリペイドカードなど)ではない。出所:2018年政府広報オンライン


STO(Security Token Offering,)

トークン(Token)とはもともとしるし、象徴という意味で、身近なものとしては、商品引換券が該当します。商品券は現金通貨とは異なり、各企業が独自に発行でき、商品と交換できる経済的な価値を発行できるものを有するのです。
Security Token(ST)は株式や債券などの有価証券や不動産などの実物資産について電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値(トークン)に表示したもの、つまりトークン化したものと言えます。STを発行したことで行う資金調達をSTOといいます。
ブロックチェーン等のデジタル技術の活用で既存の手続きを効率化し、発行・管理コストの削減、証券の小口化や即時決済等が可能となる。

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