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居住用財産の3000万円控除
居住用財産の3000万円控除は、正式には「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」と呼ばれています。この制度は、居住用の不動産を売却した際に得られる譲渡所得から、最大3000万円を控除できる特例です。
概要
目的: この特例は、居住用財産を売却する際の税負担を軽減することを目的としています。特に、マイホームを売却した場合に適用され、譲渡所得税の負担を軽減します。
適用対象:
居住用財産: この控除は、実際に居住していた不動産に適用されます。別荘や投資用不動産など、居住を目的としない物件は対象外です。
譲渡所得: 不動産を売却して得た利益(譲渡所得)から、3000万円を控除することができます。譲渡所得は、売却価格から取得費や譲渡費用を引いた額です。
適用要件:
売却した不動産が居住用であること。
所有期間に関係なく適用されますが、譲渡所得が3000万円を超える場合、超過分には課税されます。
確定申告を通じて控除を申請する必要があります。
必要書類:
確定申告書B
譲渡所得の内訳書
売買契約書
居住を証明するための公共料金の支払い証明書や、住民票などの書類が必要です。
この特例を利用することで、例えば、3000万円で購入したマイホームを3500万円で売却した場合、譲渡所得は500万円となりますが、3000万円の控除を適用することで、譲渡所得税が発生しない可能性があります。
細かい内容は国税庁のホームページをご確認ください。