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実子誘拐が児童虐待であるとする論文

http://takeroot.org/ee/pdf_files/library/Huntington_1982.pdf


和訳
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親による誘拐(実子誘拐):

児童虐待の新しい形態

 ドロシー・S・ハンティントン博士 著(1)(Dorothy S. Huntington, Ph.D. 著 (1))

 親による子の奪取

--誘拐或いは親による不法な子の留保(保留)

--認識されていなかったこの問題は、1970年代半ばから事実上、国内外から注目されるようになり懸念事項になった。この国の離婚率や夫婦関係の破綻率が飛躍的に上昇するにつれて、子どもの親権をめぐる裁判や親の誘拐(実子誘拐)事件の件数も増えている。子の奪取は、子どもにも親にも大きなダメージを与えます。親による子の奪取に対する社会的・専門的関心は広く存在していたにもかかわらず、今日まで、このトピックに関する組織的な調査研究(Agopian、1979)は、今日に至るまで、たった1つだけでした。現在進行中のプロジェクトは他に2つだけです。そのうちの1つは家庭センターに移管され、実施されています。今日私が話すのは、このプロジェクトによるものです。

 「子の奪取」問題の研究目的は、家庭センターに移管され、これまで注目されてこなかった「子の奪取」に関わる子どもや大人を検証し、その子どもや大人を支援する方法を見つけることです。プロジェクトを開始したとき、私たちは次のことを知っていました。子を奪取された両親の生活の、それらの妨害と喪失感とが、切っても切れない密接に結びつくのであり、それは奪取された子を捜索する彼ら(親たち)の探求(行為)が、常に挫折にさらされることによるものだということです。そして同じように重要なことは、戻ってきた子らの不安や混乱を感じるトラウマに対処するために、多大な支援を必要としていることを知ったことです。

 (子の)奪取を犯した親、そして(子を)奪取され犠牲となった親が、子らに置かれた状況について、正確な知識はほとんどありません。私たちは、家庭に関するデータを収集し、分析するための組織的な試みを行いました。これを通して、私たちは、この体験がもたらす現実的な意味合い、その法的、心理的及び実務的な強い影響について理解できました。

 親の誘拐(実子誘拐)の原因や誘拐実行犯の動機は非常に多様であることが明らかであるところ、絶え間なく増加する、この社会問題を制御するためには、最も可能性の高い原因について、いくつかの推定を行う必要があります。そうすることで、初めて、この奪取を予測し、防止する目的で、どうしてこのようなことが起こるのか、その原因を考えることができます。

:(子の)奪取が発生しやすい特定の種類の状況というのはあるのだろうか?

子の奪取と関連性の高い特定の家族構成や背景パターンはあるのだろうか?

警告(予兆)として認識できる特定の兆候はあるのだろうか?

 

プロジェクトの最終目標は、裁判官、弁護士、裁判所関係者の教育、特に、次のような複雑な懸念に対応した情報の策定に向けられています。例えば「奪取犯」に子どもの親権(監護権)が与えられる可能性のある状況について、

特に次のような複雑な懸念に対応した情報を策定すること;

子どもが戻ってきた後、どのような訪問(面会交流)権の内容が、どのような状況下で許可されるべきか、また、どのような状況で子の誘拐(未成年略取誘拐罪)が起こりやすいか

:家庭内暴力、長引く高葛藤の訴訟、国境を越えた結婚、訪問(面会交流)権に制約を課された場合、などです。

 「子の奪取」は、離婚や再婚などの家族移行の一部である問題と可能性に処理能力の高さを持って対処するために1980年に設立された非営利の子連れの家族を支援するために設立された専門的な研究センターである、移管された家庭センターの前後関係でよく適合する問題です。このセンターの目的は、家族の苦痛を和らげ、離婚が家族に与える心理的負担を大幅に軽減することであり、

特に子どもたちに重点を置くこと。;

それらの家族に対する簡単な予防サービスの有効性を評価すること。;

変化の過程にある家族についての新しい知識を生み出すこと。;

それらの家庭に必要な支援を促進すること。;

精神的に重圧のかかる変化がある間の家庭を支援する過程において、地域レベル、州レベル、国レベルの擁護者が活動すること;

そして教育に参加することです。

 子の奪取の事件に立ち返れば、悲観的な文献が照らされます。つまり子の奪取に関して初歩的であることに注目すべきです。臨床例はほとんど報告されていません。 疫学研究は着手されていません。このテーマに関するいくつかの文献は、法律および一般の報道機関にあります(引用した参考文献を参照)。

 「1970年代、背景から浮かび上がった他の社会問題と同様に、密室で起こるアメリカの家庭の社会問題として、子どもの誘拐(未成年略取誘拐)問題に取り組む義務は、数万人もの犠牲者の推定値、子どもを誘拐した親の苦悩と感情的な心痛についての個人的な証言や誘拐された子どもに重大な長期的損害を与える可能性への言及を提示することによって生み出された。誘拐の途中で実際に自動車事故により死亡した子どもの事件(Haas、1977)について、新聞記事で言及されることがありました。」(ゲルズ、1980年)

 

 「子の誘拐(未成年略取誘拐)に対する懸念の世代と、家庭内暴力、児童虐待とネグレクト、夫婦間レイプ、子どもへの性的虐待などの他の社会的/家族的問題との類似点に加えて、子の誘拐(未成年略取誘拐)に関する知識と研究の初期段階では、児童虐待、児童ネグレクト、配偶者虐待、性的虐待、高齢者虐待、家庭内暴力など現在の状態との間に類似点があります。

 

「第一に、親の誘拐(実子誘拐)に対する関心と懸念は1970年代に浮上したが、判例法にはいくつかの証拠があり、親の誘拐(実子誘拐)は常に夫婦や親権の紛争や離婚の側面であったという一般的な感覚がある(Katz, et al, 1980)。したがって、児童虐待や家庭内暴力のような親の誘拐(実子誘拐)は、おそらく「選択的不注意」(Dexter、1958)の結果として対処されていない。特に親による子の連れ去りといった法的救済を必要とする誘拐事件として「リンドバーグ法」とも呼ばれる1932年の連邦誘拐法は、一方親が子を他方親から奪うことを、特に違法性の阻却権から除外した。判例法は、多くの裁判所が、ある親権者による別の親からの児童のいわゆる誘拐を誘拐事件とは見なさないことを示している(Katz, et al, 1980)。言い換えれば、多くの州では、親権命令がない場合、または共同親権がある場合、父親(2)は子を別の州または国に連れて行き、母親が子にアクセスすることを打ち消し、刑事訴追の責任を負わないことができます・・・・

要するに、親或いは子の誘拐は、1970年代以前には社会問題とは見なされていなかったが、それは主に多くの州で違法ではなく、被害者でさえ

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