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公立学校における学校行事への参加について、別居親や非親権者を参加させないことは違法。

 公立学校における学校行事への参加について、別居親や非親権者を参加させないこと

地方自治法244条2項
「普通地方公共団体は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。」

もしくは同条3項
「普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない。(同居親や親権者との関係で不当な差別的取扱いをしてはならない。)」

これらに反する。

また教育基本法10条2項(家庭教育)に反し、16条(保護者の定義)に反し、憲法14条(平等の原則)に反し

児童の権利条約第24条2項(e)に反し、憲法24条(両性の基本的平等)に反し、

児童の権利条約第14条に反し、憲法19条(思想、良心の自由)に反する。

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