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子の連れ去りは「悪意の遺棄」?

子の連れ去りは「悪意の遺棄」と、CHATGPTが、言ってます。


質問

一方親が、子どもに同意を得ることなく、また他方親の同意を得ることなく、子の居所を移転させ、他方親の共同生活義務に反し、扶養を怠ることは、悪意の遺棄に当たりませんか?

ChatGPT

はい、説明していただいた状況は「悪意の遺棄」に該当する可能性があります。以下に、その理由を詳しく説明します。

法的な背景

  1. 親権と共同親権:

    • 子どもがいる家庭では、親は共同して子どもの福祉を守る義務があります。共同親権(婚姻中)がある場合、子どもの居場所や養育に関する重大な決定を両親は共に行う必要があります。

  2. 同意のない居所移転:

    • 一方の親が他方の親の同意を得ずに子どもの居所を勝手に移転させることは、(婚姻中の)共同親権の義務に反する行為です。これは親権の濫用と見なされる可能性があります。

  3. 扶養義務の怠慢:

    • 居所移転により他方の親が子どもの扶養義務を果たせない状況に追い込まれることも、悪意の遺棄と見なされる可能性があります。扶養義務(第752条:婚姻中共同協力・扶助義務)は、子どもが適切な生活環境と必要なケアを受けるために欠かせないものであり、それを怠ることは重大な問題です。

悪意の遺棄に該当する理由

  1. 故意性:

    • 子どもの居所を一方的に移転させる行為は、故意に他方の親の親権(や監護権)、扶養義務を妨害(侵害)する意図があると見なされる可能性があります。

  2. 重大な影響:

    • 子どもが安定した生活環境から突然移動させられることは、その心理的および物理的な健康に悪影響(重篤な心理的負荷)を及ぼす可能性があります。また、他方の親との関係も断たれることで、子どもの福祉(や利益)が損なわれることになります。

  3. 法律違反:

    • 両親の同意なく子どもの居所を移転させることは、法律上の義務に違反している可能性があります。これは民事的(監護権侵害の自救行為)または刑事的(未成年略取誘拐)な制裁の対象となることがあります。

結論

このような行為は「悪意の遺棄」に該当する可能性が高いです。具体的な事例や証拠に基づき、法律の専門家に相談することをお勧めします。法律の専門家は、あなたの具体的な状況に基づいて適切なアドバイスやサポートを提供してくれるでしょう。

※ ()は、筆者が分かりやすく追記したものです。

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