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一時保護施設、児童相談所に対するパブリックコメントを児相連チームの為に追加提出しました。



施設の設備及び運営に関する基準案(仮称)についての補正と追記の要望書

一般財団法人 国際福祉人権研究財団

(1)趣旨



補正

② 内閣総理大臣は、一時保護施設設備運営基準を常に向上させ「るため、子ども家庭庁に、その義務を負うものを選出させ、定める」ものとする。

(2)最低基準の目的等



補正

② 都道府県は、最低基準を常に向上させる「ための義務を負う」ものとする。

(3)一時保護施設の一般原則



補正

② 一時保護施設は、児童の保護者及び地域社会に対し、当該一時保護施設
の運営の内容を適切に説明する「義務を負うものとする。」

(4)一時保護施設と非常災害



補正

① 一時保護施設においては、軽便消火器等の消火用具、非常口その他非常
災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、
これに対する不断の注意と訓練を「し」なければならない。

(8)一時保護施設の職員の知識及び技能の向上等



補正

① 一時保護施設の職員は、常に自己研鑽に励み、児童福祉法第三十三条第一項に規定する一時保護の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上させなければならず「、一時保護施設の職員は、この監督責任及び、義務を負うものとする。」

(11)児童の権利擁護


① 都道府県知事又は児童相談所長は、一時保護施設において一時保護を行
うに当たっては児童に対し、児童の権利、児童の権利を擁護する仕組み、
一時保護を行う理由その他必要な事項について、年齢、発達の状況その他
の当該児童の事情に応じた説明を行わなければならない。
② 一時保護施設においては、児童の意見又は意向を尊重した支援を行わな
ければならない。
(12)児童の権利の制限
① 一時保護施設においては、正当な理由なく、児童の権利を制限してはな
らない。
② 一時保護施設において、①の正当な理由がある場合に、やむを得ず児童
の権利を制限するに当たっては、その理由について十分な説明を行い、児
童の理解を得るよう努めなければならない。
③ 施錠等により児童の行動の制限をしてはならない。

(13)児童の所持品等



補正

① 一時保護施設においては、「特段の事情かつ」合理的な理由なく、児童の所持する物の持込みを禁止してはならない。
② 一時保護施設において、①の「特段の事情かつ」合理的な理由がある場合に、やむを得ず児童の所持する物の持込みを禁止するに当たっては、その理由について十分な説明を行い、児童の理解を得た上でこれを行うべき責任を負う。

(15)業務継続計画の策定等


補正

① 一時保護施設は、感染症や非常災害の発生時において、入所している児
童に対する支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早
期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定
し、当該業務継続計画に従い必要な措置を「講じなければならない。」
② 一時保護施設は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、
必要な研修及び訓練を定期的に実施「し」なければならない。
③ 一時保護施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて
業務継続計画の変更を行う「よう努める」ものとする。
(16)衛生管理等

補正

② 一時保護施設は、当該一時保護施設において感染症又は食中毒が発生し、
又はまん延しないように、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん
延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練
を定期的に実施「し」なければならない。

(17)食事


補正

⑤ 一時保護施設は、児童の健康な生活の基本としての食を営む力の育成に「必要な適切な支援を怠ってはならない。」

追記
「⑥アレルギーや疾患など、児童からアセスメントを十分取ったうえで、対処しなければならない」

(18)入所した児童及び職員の健康状態の把握等



追記

② 上記の必要な措置の実施により児童の健康状態を把握した医師又は歯科
医師は、その結果必要な事項を入所した児童の健康を記録する表に記入す
るとともに、必要に応じ一時保護の解除及び医療上の措置等必要な手続を
とることを、都道府県知事又は児童相談所長に勧告しなければならない。
「また、親権者や成年後見人、或いは2親等までの血縁者や里親(対象者の保護者として証明できるもの)に対して開示の請求があれば、これらの勧告内容を不開示としてはならない。」

③ 一時保護施設の職員の健康状態の把握に当たっては、特に入所している
児童の食事を調理する者につき、綿密な注意を払わなければならない。
「また、談所内で児童に対して医師の診断が必要な場合、児童に親権を行う者(第四十七条第一項の規定により親権を行う児童福祉施設の長を除く。以下同じ。)又は未成年後見人があるときは、その法定代理人の意に反して、医師の診断を求める事は出来ない。但し、第三十三条の二④に該当する場合を除く。」

(22)苦情への対応



補正

① 都道府県知事は、一時保護施設に入所している児童又はその保護者等か
らの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口
を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
② 都道府県知事は、上記の必要な措置として、苦情の公正な解決を図るために、苦情の解決に当たっては「要保護対策委員会に書面で通知し、令和3年度子ども・子育て支援推進調査研究事業に基づく、第三者委員(以下第三者委員)や各自治体の第三者機関」を関与させなければならない。

(23)設備の基準等


① 一時保護施設の設備の基準は次のとおりとすること。

補正

(ⅲ) 児童の居室の一室の定員は、これを4人以下とし、その面積は、1
人につき4・95 平方メートル以上とすること。「発達特性のある児童については、その特性に応じた全面的配慮を怠ってはならない。その配慮の上での措置を講じた場合には、親権者や成年後見人に措置の内容を適切に説明する義務を負うものとする。」
(ⅳ) 乳幼児のみの居室の一室の定員は、これを6人以下とし、その面積
は、1人につき3・3平方メートル以上とすること。
(ⅴ) 少年の居室の一室の定員は「、個人の自由意思を尊重し、本人の希望応じて、入居してから14日以内には」1人と「し」、その面積は、8平方メートル以上となるよう努めること。
(ⅸ) 居室、浴室及び便所を設けるに際しては、入所する児童の年齢、性
別、性的指向及びジェンダーアイデンティティ等に配慮し「なければならない」。

(24)職員



補正

①   一時保護施設には、児童指導員、嘱託医、「児童心理司、新しく創設されるこども家庭ソーシャルワーカー、外部職員としてアドボカシーセンターよりこどもアドボカシーの一名を配置、」保育士(国家戦略特別区域法(平成25 年法律第107 号)第12 条の五第五項に規定する事業実施区域内にある一時保護施設にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。以下同じ。)、看護師、個別対応職員、心理療法担当職員、学習指導員、栄養士及び調理員を置かなければならない「こととする」

ただし、児童10 人以下を入所させる一時保護施設にあっては個別対応職員を、学習指導を委託する一時保護施設にあっては学習指導員を、児童40 人以下を入所させる一時保護施設にあっては栄養士を、調理業務の全部を委託する施設にあっては調理員を置かないことができることとする。

④ 学習指導員の数は、児童の人数、学年、学科、に応じ、義務標準法に基づく教職員定数に準じた適切な数を置「か」なければならないこととする。

(25)夜間の職員配置



補正

① 一時保護施設(ユニットを整備していないものに限る。)には、夜間、
職員「4」人以上を置かなければならない。

③ 一時保護施設において児童相談所の開庁時間以外の時間における児童福
祉法第25 条第1項の規定による通告に係る対応を行う場合には、一時保
護施設には、夜間、①及び②に掲げる職員とは別に、当該対応のために必
要な職員を置「か」なければならない。

(26)一時保護施設の管理者等



補正

③ 指導教育担当職員は、一時保護施設における業務又は児童相談所におけ
る児童の福祉に係る相談援助業務(児童その他の者の福祉に関する相談に
応じ、助言、指導その他の援助を行う業務をいう。)に通算しておおむね
「7」年以上従事した経験を有する者でなければならないこととする。
④ 一時保護施設の管理者及び指導教育担当職員は、「半」年に1回以上、一時
保護施設の運営に関し必要な知識の習得及びその資質の向上のためのこども家庭庁長官が指定する者が行う研修又はこれに準ずる研修を受けなければならないこととする。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでないこととする。

(30)生活支援、教育及び親子関係再構築支援等



補正

③ 一時保護施設は、学校教育法第一条に規定する学校(幼稚園を除く。)
に在籍している児童が適切な教育を受けられるよう、当該児童の希望を尊
重しつつ、その置かれている環境その他の事情を勘案し、通学の支援その
他の必要な措置を講「じ」なければならない。

(31)関係機関との連携



② 児童相談所職員に対する市民からの懲戒請求については、地方自治法第255条の2の規定に基づく懲戒請求に準じて、第三者委員と各自治体の第三者機関で懲戒委員会を構成し、諮問されるものとし、懲戒委員会が、懲戒することを相当と認め、一定の懲戒処分を議決した時は、懲戒委員会は児童相談所職員を懲戒しなければならない。

(32)その他の所要の改正



追記

(1)児相に対する法的強制力=第三者機関による審査と強制力をもつ介入
子どもの権利条約、国のガイドラインや通達(48時間ルールなど)を児相が守る義務(=守らなかった場合の罰則)が弱い。子どもの利益の為に設定されたルールを児相に守らせる罰則規定の導入が必要。

(2)児相長の責任を明確にする=児相の管理監督義務の主体を明確に
児相所長があまりにも無責任すぎる問題がある。保護所内虐待や児童死亡など重大案件発生や誤認保護、違法行為があった場合児相長は厳罰に処する規定が必要である。公的な文書において所長、次長、課長等管理職はフルネームを用い責任の所在を明確にすること。児相長には権限相応の責任を負わせる必要がある。同時に、児童相談所の業務実態を管理監督する上級庁(子ども家庭庁)の責任を明示する。

(3)一時保護所の面会交流の義務化
制限をかける特殊な事情については、その理由をつけて、司法及び第三者機関の審査を条件とする。

(4)子どもの意見を聞く環境の正常化
(7)聴取及びアドボカシーの内容の確認義務

改正法では引き続き児相関係者しか子どもの意見を聞き取りできない問題がある。聞き取る役目に関して子ども本人の意見や、家庭側の提案を受け入れる新しく創設されるこども家庭ソーシャルワーカーやアドボカシーセンターからの外部職員を嘱託委員とする義務的枠組みが必要。

(8)教育現場へ一時保護制度の理解を促す研修制度
学校教員や保育士等の児相通告によって児童がどうなるか、通告者の理解が無い。
一時保護制度やその後児童がどのような状況に置かれるのかの研修が必要。また、学校の不備を申し立てたことに対するリベンジ通告もあり通告の妥当性を審議する機関が必要

(9)児相同様に公費で子どもや家庭側に弁護士を付ける
公費で賄う児相側と、私費で弁護士を雇う子どもや家庭側に不公平が生じている問題。個人による
行政訴訟の弁護士費用は公費とする(弁護士の選定は個人が出来る)→法テラスの拡大で可能

(11)国連の個人通報制度の導入
法務省を含めあらゆる機関が児童相談所への配慮と忖度を行う事態となっている。現在、国連加盟国のうち、120か国以上において国内人権機関が設置されているが、日本での国内人権救済機関の設置。国際機関に訴える制度を整える。

(12)セカンドオピニオンの受け入れ義務化
SBS(乳幼児揺さぶられ症候群)冤罪問題などに代表される児相側の一側面的な医学的所見で誤った判断がされる問題がある。家庭側の申し出によるセカンドオピニオンの為の診断要求を受け入れ義務化導入が必要。

(13)施設内での子どもへの精神科薬物投与の禁止
不本意で不適切な親子分離による精神不安定の結果、保護者の同意なく、精神科薬物投与で脳に損傷を与える実態がある。薬物投与は親権者の同意を義務とし、病院及び医師の名前は公表する。

(14)里親の手続保障
里親からの里子切り離しは、委託解除通知のみで行われている。親権者同様の弁明の機会が必要。
一時保護時の不服審査、委託解除・取消の事後審査の導入。
里親資格欠格事由の見直し。同一里親への再委託の検討制度。
合理性なく、子どもの最善の利益に反した児相の独断決定を行わせない為の諸制度導入。

(15)里親と実親の連携
児相を介さなくとも里親と実親の連携が取れる枠組みの整備。養育が難しい場合には、里親制度を移行的に活用しながら家族再統合を実現させること。

(17)保護単価を実績でなく定員定額で支払う制度に変更
保護費が実績数により支払われるシステムがあることで、不要な一時保護を漫然と継続している実態がある。定額にして必要最小限の保護に移行させる。

(18)冤罪発生を防止するための手続きを新たに法律に加える。
児童相談所の一方的な作文による裏付けのない「虐待認定」が起きて、家族が破壊されている現実を認め、冤罪を防ぐための手続きを法律で定めて実施すること。

(34)経過措置



補正

② 一時保護施設の職員の確保の状況その他特別の事由により、一時保護施
設の職員の数及び夜間の職員体制につき、この府令で定める規定により難
いときは、当該一時保護施設は、令和「7」年3月31 日まで、これによらな
いことができる。この場合においては、児童福祉施設の設備及び運営に関
する基準第42 条及び第46 条の規定を準用する。
① この府令の施行の日から令和「7」年3月31 日までの間は、(26)③の規定
にかかわらず、一時保護施設には、児童福祉司であって、職員の指導及び
教育を行うために必要な知識及び経験を有する者として児童相談所長が適
当と認めた者を指導教育担当職員として置くことができる。

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