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老後と確定申告

2023年提出分の確定申告の期限(3月15日・水)が近づいてきましたが、みなさんはもう終わりましたか?

僕は今年も電子申告で行いました。

昨年は新型コロナウイルス感染症の影響で申告期限が1ヶ月延長されましたが、今年は延長措置の予定がありませんので注意してください。

今回は「老後における確定申告」についてです。

老後も確定申告が必要?

確定申告が必要な人とは、一般的に⇩のイメージだと思います。

・給与所得者で源泉徴収税額が不足している場合
・フリーランスや自営業者で所得がある場合
・株式や不動産などの譲渡益がある場合
・賃貸所得がある場合
・配当所得がある場合

じっさい、年金生活者が確定申告をする必要があるかどうかは、年金以外に所得があるかどうかによって異なります。

年金以外に、アルバイトやパート、不動産の賃貸収入、配当収入などの所得がある場合は、総所得額が一定額以上になると確定申告が必要となります。

ただし、総所得額が一定額以下の場合でも、医療費控除や寄附金控除、住宅ローン減税などの特別控除を受けるためには、確定申告が必要となる場合があります。

また、年金以外の所得がなくても、源泉徴収税額が不足している場合や、納税者が退職所得者控除や配偶者控除を受けるために申告する場合も、確定申告が必要となることがあります。

総合的に判断すると、年金生活者でも所得がある場合や特別控除を受けたい場合には、確定申告を行う必要があります。

ただし、具体的な収入状況や控除の受け方によって異なるため、税務署や税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

老後に確定申告を怠ると…

仮に確定申告を怠ってしまうと、どんな問題が生じるのかをまとめました。

①納税漏れ・滞納による、追加納税額の増加

年金や配当などの収入がある場合は、所得税や住民税の納付が必要です。

老後になってから、納税漏れや滞納が発覚した場合は、過去に納めなかった税金に対して追加納税を求められることがあります。

②控除を利用できず、納税額が増加する

老後になると、配偶者控除や扶養控除などの特別な控除を利用することができます。

しかし、確定申告をしなかった場合は、これらの控除を受けることができず、納税額が増加することがあります。

③確定申告が簡易化できなくなる

年金や配当などの収入が少ない場合は、特別徴収によって所得税や住民税を納付することができます。

また、納税額が一定額以下の場合は、特例申告によって簡易的に確定申告を行うことができます。

しかし、過去に確定申告を怠った場合は、このような簡易的な方法が使えなくなることがあります。

④財産取得税などの納税漏れが発生する

老後になってから不動産や株式などの財産を相続した場合、相続税や贈与税、さらには財産取得税などの納税が必要になることがあります。

これらの税金を納めなかった場合は、追加納税を求められることがあります。

老後に確定申告が不要な人

老後に確定申告をしなくてもいい人は、所得税法や税務署の規定に基づいて、確定申告の必要性がない人です⇩。

・年金のみで生計を立て、アルバイトやパートなどの所得がない場合。

・年金以外にも所得があるが、源泉徴収税額が所得税額以下であり、還付金が発生しない場合。

・総合所得税制において、控除対象外の配偶者控除・扶養控除・退職所得者控除等を受けているため、源泉徴収税額が所得税額以下であり、還付金が発生しない場合。

・特定の所得税法の対象外であるため、確定申告の必要がない場合。
例えば、株式売買の利益が年間20万円以下である場合は、確定申告の必要がありません。

ただし、一定の条件を満たす場合でも、医療費控除や寄附金控除などの特別控除を受けたい場合には、確定申告が必要となります。
具体的には、医療費控除の場合は医療費の支払い証明書などが必要となりますので、必要に応じて確定申告を行う必要があります。

最後に

いかがでしたか?

老後に確定申告をしない人は、年金生活者の中でも収入が非常に低い人や、年金以外の所得がない人が多いようです。

具体的な割合は明確ではありませんが、厚生労働省が公表している平成29年度の国民生活基礎調査によると、65歳以上の高齢者世帯のうち、収入が年金だけである世帯の割合は約53%にもなるそうです。

ただし、老後に確定申告をしないことにより、所得税や住民税から控除される対象となる青色申告特別控除や配偶者控除、扶養控除などを受けられなくなるため、税金を無駄に払ってしまう可能性があります。

また、老後になってから確定申告を急遽行う場合、忘れ物や手続きミスが発生する可能性が高まるため、あらかじめ計画的に行うことが望ましいとされています。

老後の確定申告は、過去の納税状況や家族構成などによって異なるため、個別の事情に応じたアドバイスを税理士や税務署(無料)で受けましょう。

それではまた

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