「緊急小口資金・総合支援資金」の償還免除手続きについて
毎週日曜日は【駆け出しセラピストに送る言葉】を配信しています。
今回も、駆け出しにセラピストに限らず必要となる、お金の話。
「緊急小口資金・総合支援資金の償還免除手続き」についてです。
コロナ禍で生活を大きく助けてくれた制度、「緊急小口資金・総合支援資金」の返済開始日が近づいてきました。
先日僕のところにも、
「2023年から償還が開始されるので、手続きをして下さい」
という案内が来ました。
手続きの期限が、令和4年(2022年)9月30日ということで、早めに対応しておきたいという方もいらっしゃると思いますが、もう少しだけ待って下さい。
今回は、多くの方が目に止まった「免除手続き」について、見落としがちなポイントをお伝えします。
もしかすると、あなたも要件に当てはまり、免除の申請ができるかもしれません。
①課税証明書を手に入れよう
免除申請には、「課税証明書(非課税証明書)」が必要になります。
まずはコレを手に入れましょう。
免除の要件には、
「免除手続きに使える課税証明書(非課税証明書)は、令和3年度または令和4年度のもの」とあります。
つまり、令和3年度は補助金や支援金のおかげで課税者になれたけど、令和4年度はそれらがなく非課税者になってしまったという場合は、免除申請をすることができます。
しかしこの場合は、特に注意が必要になります。
②令和4年の課税証明書(非課税証明書)は6月から
住民税は6月に確定することから、新年度の課税証明書(非課税証明書)の発行は6月に入ってからということになります。
(私の自治体では6/6から発行開始でした)
ちなみに、コンビニで取得できるのは現在のものだけですので、5/28時点では令和3年度分が発行できます。
令和4年度分が必要な場合は、6/6以降に発行して下さい。
逆に、コンビニで済ませておきたい方の中で、令和3年度分が必要な方は、それ以前に発行手続きをしなくてはいけないということです。
私の自治体の担当者は、
「コンビニ発行の場合は、6/6より早く切り替わるはず」
と言っていました。
③住民票の期限に注意
住民票は、「3か月以内のもの」という縛りがあります。
二度手間を防ぐ意味でも、コンビニもしくは市役所に行った際に、忘れず一緒に発行手続きをして下さい。
免除手続きをする人は、償還手続きが必要か?
この件については、コロナ特例貸付事務センターに問い合わせして確認しました。
公的書類は各1部でOK
送付書類にもありましたが、「緊急小口資金・総合支援資金の免除手続き」を同時に行う場合は、これら2件を同封する場合に限り⇩の書類は各1部で構わないそうです。
発行には各300円かかるので、助かる配慮だと感じました。
最後に
多くの方が、「借りたものは返済したい」という気持ちがあるとは思いますが、できないものは仕方ありません。
制度をうまく利用し、生活を立て直し、頑張って課税者に返り咲きましょう。
今回の記事が多くの方の役に立てば幸いです。
それではまた