駆け出しセラピストに送る言葉㉜ 「未成年への施術/販売は〇〇に注意」
日曜日は、【駆け出しセラピストに送る言葉】を配信しています。
今回は、「未成年との契約は注意しよう」です。
未成年との契約は成立しないことがある
私たちセラピストが注意するべき事項の1つに、「未成年との契約」があります。
民法によると(一部例外を除き)、契約者が破棄を望めば全額返金という形になります⇧。
もちろん、「施術の対価」や「使用済み商品の対価」もいただくことはできません。
しかし、たった2つのことを注意するだけで、これらの契約破棄を無効にすることができるので、ご紹介します。
セラピストが守るべき2項
・未成年と施術契約を結ぶ際は、必ず法定代理人(保護者)の同意を取ること
・状態の説明は、必ず法定代理人(保護者)に行い、理解を得た上で施術を行うこと
⇧の2項を守れば、未成年者に対しても、治療(施術)を行うことが可能です。
ベストは、保護者に同伴して入店いただくことですが、それが不可能な場合もあります。
そんな時は、同意書を作成しておき、サインしたものを持ってきていただくか、お電話越しに同意をいただくようにしましょう。
お電話の場合は、お店のものを使い履歴を残すのが望ましいと思います。
最後に
もっと詳しく、未成年者契約取り消しについて知りたい方は、⇩を参照してください。
未成年でも取り消しできないケースなどについても記載されています。
また、今回はセラピスト側からの話でしたが、患者さん側の立場であれば、この制度を有効活用し、泣き寝入りしないようにしてください。
ではまた