【Q&A】算定対象とならない共同生活住居の利用者の夜間の連絡体制・支援体制について、夜間支援等体制加算(Ⅰ)・(Ⅱ)により評価されている共同生活住居の夜間支援従事者により確保している場合、夜間支援等体制加算(Ⅲ)を算定することは可能?│H27,03,31.問32
■Question
(夜間支援等体制加算)
夜間支援等体制加算(Ⅰ)及び夜間支援等体制加算(Ⅱ)の算定対象とならない共同生活住居の利用者の夜間の連絡体制・支援体制について、夜間支援等体制加算(Ⅰ)又は夜間支援等体制加算(Ⅱ)により評価されている共同生活住居の夜間支援従事者により確保している場合、夜間支援等体制加算(Ⅲ)を算定することは可能か。
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出典:平成27年度Q&A
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