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【Q&A】罪を犯した障害者が矯正施設又は更生保護施設から退所した場合は、サービス利用計画作成費の対象としてよい?│H20,03,31問9

■Question

罪を犯した障害者が矯正施設又は更生保護施設から退所した場合は、障害者自立支援法施行規則第 32 条の 2 第 1 項に規定されている「障害者支援施設からの退所等に伴い、一定期間、集中的に支援を行うことが必要である者」に含まれると解し、サービス利用計画作成費の対象としてよいか。

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