見出し画像

【Q&A】同一敷地内で、重症心身障害児を通わせる児童発達支援と、それ以外の障害児を通わせる放課後等デイサービスを行う場合、報酬を算定する定員規模の取扱いはどうなる?│H24,03,30.問95

■Question

新規に同一敷地内において、主として重症心身障害児を通わせる児童発達支援(利用定員5人)と重症心身障害児以外の障害児を通わせる放課後等デイサービス(利用定員 10 人)を行う場合、報酬を算定する定員規模の取扱いはどうなるのか。

■回答はこちら👇

出典:平成24年度Q&A

■障害福祉サービスに係るQ&Aとは?

障害福祉サービス事業者にとって、厚生労働省が公開している障害福祉サービスに関するQ&Aは、非常に貴重な情報源です。

このQ&Aでは、指定基準や報酬要件に関する詳細な解説が行われており、日常的な業務における疑問や不明点を解消する手助けとなります。

特に、サービス提供の際に遵守すべき法律や規定に関して、具体的な事例や質問が掲載されており、事業者が迷うことなく運営を行うための指針となります。

■関連キーワード

児童発達支援
放課後等デイサービス
管理者


いいなと思ったら応援しよう!