【Q&A】リハビリテーション加算(Ⅰ)について、「頸椎損傷による四肢の麻痺その他これに類する状態にある障害者」を対象としているが、頸髄損傷を原因とする者に限る?│H30,03,30.問60
■Question
(リハビリテーション加算)
リハビリテーション加算(Ⅰ)については、「頸椎損傷による四肢の麻痺その他これに類する状態にある障害者」を対象としているが、頸髄損傷を原因とする者に限るのか。
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出典:平成30年度Q&A VOL.1(平成30年3月30日)
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