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【Q&A】福祉・介護職員処遇改善加算等の賃金改善の考え方について│H27,04,30.問8~9


■Question

  • (賃金改善の考え方①)
    一時金で処遇改善を行う場合、「一時金支給日まで在籍している者のみに支給する(支給日前に退職した者には全く支払われない)」という取扱いは可能か。

  • (賃金改善の考え方②)
     処遇改善加算の算定要件である「処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善」に関して、下記の取組に要した費用を賃金改善として計上して差し支えないか。
    (1)法人で受講を認めた研修に関する参加費や教材費等について、あらかじめ福祉・介護職員の賃金に上乗せして支給すること。
    (2)研修に関する交通費について、あらかじめ福祉・介護職員の賃金に上乗せして支給すること。
    (3)福祉・介護職員の健康診断費用や、外部から講師を招いて研修を実施する際の費用を法人が肩代わりし、当該費用を福祉・介護職員の賃金改善とすること。

■回答はこちら👇

出典:平成27年度Q&A VOL.2

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