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【Q&A】1つの事業所において、同一日に加算(Ⅰ)又は加算(Ⅱ)を算定している共同生活住居がある場合、別の共同生活住居で加算(Ⅲ)を算定することは可能?│H27,03,31.問31
■Question
共同生活援助(グループホーム)
(夜間支援等体制加算)
問 31 1つの事業所において、同一日に加算(Ⅰ)又は加算(Ⅱ)を算定している共同生活住居がある場合、別の共同生活住居で加算(Ⅲ)を算定することは可能か。
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出典:平成27年度Q&A
■障害福祉サービスに係るQ&Aとは?
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