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【Q&A】グループホームの夜間支援等体制加算(Ⅳ)~(Ⅵ)について│R03,03,31.問42~47


共同生活援助

■Question

  • 夜間支援等体制加算③)
    グループホームの夜間支援等体制加算(Ⅳ)~(Ⅵ)について、以下の利用者は算定することは可能か。
    ①夜間支援等体制加算(Ⅰ)による夜勤職員が2人以上いる共同生活住居の利用者
    ②夜間支援等体制加算(Ⅰ)による夜勤職員が常駐ではなく、巡回により一部の時間帯だけ配置される共同生活住居の利用者

  • (夜間支援等体制加算④)
    1つの共同生活住居の中で利用者ごとに異なる夜間支援等体制加算(Ⅳ)~(Ⅵ)を算定することは可能か。

  • (夜間支援等体制加算⑤)
    1つの事業所において、複数の夜間支援等体制加算(Ⅳ)~(Ⅵ)を算定することは可能か。

  • (夜間支援等体制加算⑥)
    夜間支援等体制加算(Ⅳ)~(Ⅵ)の対象となる共同生活住居が1つのみの場合は、当該加算により加配した夜勤職員が共同生活住居に巡回ではなく常駐する場合も算定することは可能か。

  • (夜間支援等体制加算⑦)
    夜間支援等体制加算(Ⅳ)~(Ⅵ)の夜間支援対象利用者の数については、どのように算定するのか。

  • (夜間支援等体制加算⑧)
    夜間支援等体制加算(Ⅴ)は、追加で配置する夜勤職員が夜間及び深夜の一部の時間帯のみ体制を確保する場合に算定可能であるが、具体的にどのような場合が想定されるか。

■回答はこちら👇

出典:令和3年度Q&A VOL.1(令和3年3月31日)

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