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【Q&A】地域生活支援拠点についてのQ&A集│H30,03,30.問13~20


■Question

  •  (運営規程
    地域生活支援拠点等相談強化加算(計画相談)、体験利用支援加算(地域移行)、体験利用加算(各日中活動サービス)、体験宿泊支援加算(施設入所)、地域体制強化共同支援加算(計画相談)については、運営規程に地域生活拠点等に位置付けられていることが要件になっているが、実際に事業所が地域生活支援拠点等に位置付けられているか否かをどのように確認すればよいか。

  • (相談機能(地域生活支援拠点等相談強化加算)①)
    「障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の緊急に支援が必要な事態が生じた者」とはどのような者か。

  • (相談機能(地域生活支援拠点等相談強化加算)②)
    拠点等が整備済の市町村等において拠点等に位置付けられている特定相談支援事業所が、拠点等が未整備である他市町村等の利用者に対して支援を行っている場合、拠点等の加算(地域生活支援拠点等相談強化加算地域体制強化共同支援加算)の算定は可能か。

  • (相談機能(地域生活支援拠点等相談強化加算③)、地域の体制づくり機能(地域体制強化共同支援加算)①)
    市町村から障害者相談支援事業の委託を受けている指定特定相談支援事業所の当該加算の取扱い如何。

  • (緊急時受入・対応機能(緊急短期入所受入加算定員超過特例加算))
    「介護を行う者が疾病にかかっていることその他やむを得ない理由」について、具体的な事例はどのようなものか。

  • (緊急時受入・対応機能(定員超過特例加算②))
    ① 緊急の受入れを行ったことで定員超過になり、定員超過特例加算を算定したが、翌日には別の利用者が退所したことで、定員超過が解消され、定員超過特例加算の算定を終了した。その2日後に、元々利用の予約が入っていた利用者を受け入れたことで再び定員超過となった。この場合、改めて定員超過特例加算を算定することはできるか。
    ② 1人の緊急受入れを行ったが、その他に元々予定されていた利用者2人の受入れもあり、合計2人定員を超過した。この場合にも、定員超過特例加算は算定できるのか。また、定員超過減算は適用されないのか。

  • (緊急時受入・対応機能(定員超過特例加算③))
    ベッドが満床である場合であっても、やむを得ず緊急の受入れを行う場合は、受け入れることは可能か。

  • (緊急時受入・対応機能(定員超過特例加算④))
    定員超過特例加算の算定が可能な期間について、具体的な取扱い如何。

  • (地域の体制づくり機能(地域体制強化共同支援加算))
    「福祉サービス等を提供する事業者」には、医療機関や教育機関等は含まれるか。

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出典:平成30年度Q&A VOL.1(平成30年3月30日)

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