
【Q&A】訪問による自立訓練について│H27,03,31.問23~28
■Question
(訪問による自立訓練①)
訪問による訓練のみを利用できる対象者は、引きこもりの者や精神科病院又は障害者支援施設等から地域移行して間もないために通所による訓練が困難な者に限られるのか。(訪問による自立訓練②)
訪問による訓練のみの利用者についても、個別支援計画において、将来的な通所による訓練と訪問による訓練の両方についての目標や支援方針等について定める必要があるのか。(訪問による自立訓練③)
訪問による訓練のみを提供する指定自立訓練(機能訓練)事業所等又は指定自立訓練(生活訓練)事業所等の指定は可能か。(訪問による自立訓練④)
事業所に置くべき従業者の員数を算定する際の利用者の数には、通所による自立訓練の利用者数のほか、訪問による自立訓練のみの利用者数も含めるのか。(訪問による自立訓練⑤)
①同一日で異なる時間帯に、訪問による自立訓練と他の日中活動サービス又は通所による自立訓練を利用することは可能か。
また、
②同一日で異なる時間帯に、訪問による自立訓練と居宅介護を利用することは可能か。(訪問による自立訓練⑥)
同一日で異なる時間帯に、訪問による自立訓練を複数回算定することは可能か。
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出典:平成27年度Q&A
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