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【Q&A】「居宅介護支援事業所等連携加算」は、異なる居宅介護支援事業所が居宅サービス計画を作成する場合は、6月以内でも算定できる?│H30,03,30.問82
■Question
(居宅介護支援事業所等連携加算)
「居宅介護支援事業所等連携加算」は、当該指定居宅介護支援等の利用開始日前6月以内に算定している場合は算定不可とあるが、異なる居宅介護支援事業所が居宅サービス計画を作成する場合は、6月以内でも算定可能か。
■回答はこちら👇
出典:平成30年度Q&A VOL.1(平成30年3月30日)
■障害福祉サービスに係るQ&Aとは?
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このQ&Aでは、指定基準や報酬要件に関する詳細な解説が行われており、日常的な業務における疑問や不明点を解消する手助けとなります。
特に、サービス提供の際に遵守すべき法律や規定に関して、具体的な事例や質問が掲載されており、事業者が迷うことなく運営を行うための指針となります。