【Q&A】共生型サービスについてのQ&A集│H30,03,30.問2~12
■Question
(書類の省略)
平成 30 年4月から、共生型サービス事業所の指定が可能となるが、指定の際は、現行の「居宅介護」、「重度訪問介護」、「生活介護」、「短期入所」、「自立訓練(機能訓練)」、「自立訓練(生活訓練)」、「児童発達支援」、「放課後等デイサービス」として指定するのか。
それとも、新しいサービス類型として、「共生型居宅介護」、「共生型重度訪問介護」、「共生型生活介護」、「共生型短期入所」、「共生型自立訓練(機能訓練)」、「共生型自立訓練(生活訓練)」、「共生型児童発達支援」「共生型放課後等デイサービス」として指定が必要となるのか。それとも「みなし指定」されるのか。(利用定員、利用人数の考え方)
① 共生型通所介護を併設する指定生活介護事業所において基本報酬を算定する際に、人数の区分の考え方はどうなるか。
② 介護保険制度の指定通所介護事業所等が、障害者へ生活介護を提供する場合、定員超過の減算はどちらを対象に、どのように取り扱うべきか。
③ 共生型通所介護事業所を併設する指定生活介護事業所における人員欠如減算の考え方はどうなるか。(短時間利用減算)
共生型生活介護事業所における短時間利用減算の考え方について、共生型生活介護の利用者(障害者)と指定生活介護の利用者(要介護者)の合計数のうち、5時間未満の利用者の合計数の割合が 50%以上の場合に減算を適用するのか。(利用定員)
地域密着型通所介護事業所において共生型生活介護を行おうとした場合であっても、最低基準で求められる利用定員を満たす必要があるか。(個別支援計画の作成、サービス管理責任者の配置)
共生型サービスにおいても、指定基準の個別支援計画の策定とサービス管理の責務に関する規程が準用されているが、これはサービス管理責任者の配置が必須ということか。(サービス管理責任者配置等加算)
地域貢献活動とは具体的に何か。(人員配置体制加算(生活介護))
介護の指定通所介護事業所において、共生型生活介護を行う場合について、
① 人員配置体制加算においては、共生型生活介護の利用者(障害者)と指定通所介護の利用者(要介護者)の合計数のうち、障害支援区分5又は区分6に該当する者等の割合が、加算の算定要件を満たす必要があるか。その際、要介護者の区分はどう考えるか。
② 共生型生活介護に従事する生活支援員等の員数が加算の算定要件を満たしていることが必要か。また、共生型生活介護と指定通所介護に(送迎加算)
共生型生活介護を行う介護の指定通所介護事業所において、送迎加算を算定する場合、算定要件の利用者数には、指定通所介護の利用者(要介護者)を含むか。
また、利用者数に含む場合、障害支援区分5又は区分6の利用者の割合を算出するにあたっては、指定通所介護事業所の利用者(要介護者)を含めて算出するのか。(共生型短期入所(福祉型強化))
介護の指定短期入所生活介護において共生型短期入所を行う場合において、指定短期入所生活介護事業所に看護職員が配置されている場合、共生型短期入所(福祉型強化)サービス費を算定するためには当該看護職員に加えて1名の看護職員を配置する必要があるのか。(短期入所)
小規模多機能型居宅介護において、日中は介護保険サービスの訪問介護を利用し、夜間は障害福祉サービスの共生型短期入所を利用する場合、共生型短期入所サービス費(Ⅰ)又は(Ⅱ)のいずれを算定するのか。(重度障害児・障害者対応支援加算)
介護保険の指定短期入所生活介護事業所において共生型短期入所を行う場合、重度障害児・障害者対応支援加算の算定要件である共生型短期入所事業所の利用者の数の 100 分の 50 とは、共生型短期入所の利用者(障害者)のみに対しての割合か。共生型短期入所(障害者)と指定短期入所生活介護(要介護者)の利用者の数の合計数に対しての割合か。
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■障害福祉サービスに係るQ&Aとは?
障害福祉サービス事業者にとって、厚生労働省が公開している障害福祉サービスに関するQ&Aは、非常に貴重な情報源です。
このQ&Aでは、指定基準や報酬要件に関する詳細な解説が行われており、日常的な業務における疑問や不明点を解消する手助けとなります。
特に、サービス提供の際に遵守すべき法律や規定に関して、具体的な事例や質問が掲載されており、事業者が迷うことなく運営を行うための指針となります。