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【Q&A】「福祉専門職員配置等加算」同一法人の複数事業所を兼務している従業者はどう算定する?│H21,04,30.問1-1

■Question

福祉専門職員配置等加算について】
同一法人内の複数事業所の業務を兼務し、勤務した時間数の合計が常勤の時間数に達している従業者については、福祉専門職員配置等加算はどのように算定するのか。

【例1】 生活支援員としての1週間の勤務形態が、就労移行支援事業所で30時間、就労継続支援 B 型事業所で10時間の場合

【例2】 生活支援員としての1週間の勤務形態が、就労移行支援事業所で20時間、就労継続支援 B 型事業所で20時間の場合

【例3】 1週間の勤務形態が、就労移行支援事業所で30時間、生活支援員として勤務し、共同生活介護事業所で10時間、サービス管理責任者として勤務している場合

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