【Q&A】「生活支援員に替えて看護職員」とあるが、「生活支援員」を満たさなくなってしまう?│H21,04,01.問11-3
■Question
【夜間看護体制加算】
「生活支援員に替えて看護職員」を配置することを条件としているが、看護職員を配置した場合、指定基準や夜勤職員配置体制加算における「生活支援員」を満たさなくなってしまうのか。
■回答はこちら👇
出典:平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.2)
■障害福祉サービスに係るQ&Aとは?
障害福祉サービス事業者にとって、厚生労働省が公開している障害福祉サービスに関するQ&Aは、非常に貴重な情報源です。
このQ&Aでは、指定基準や報酬要件に関する詳細な解説が行われており、日常的な業務における疑問や不明点を解消する手助けとなります。
特に、サービス提供の際に遵守すべき法律や規定に関して、具体的な事例や質問が掲載されており、事業者が迷うことなく運営を行うための指針となります。