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【Q&A】医療連携体制加算(Ⅶ)について、職員として看護資格を有する者を配置していれば算定可能?専従であることが必要?│H26,04,09.問33

■Question

医療連携体制加算(Ⅶ)
医療連携体制加算算(Ⅶ)については、職員として看護資格を有する者を配置していれば算定可能か。看護師として専従であることが必要か。

■回答はこちら👇

出典:平成26年度Q&A

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