【Q&A】同一敷地内の建物の減算についてのいくつかのQ&A│H30,03,30.問23~27
■Question
(同一敷地内建物等に居住する利用者に提供した場合の減算①)
3 月の途中に、「同一敷地内建物等に居住する利用者に提供した場合の減算」の適用を受ける建物に入居した又は当該建物から退去した場合、月の全てのサービス提供部分が減算の対象となるのか。(同一敷地内建物等に居住する利用者に提供した場合の減算②)
住民票の住所と実際の居住場所が異なる場合は、実際の居住場所で「同一建物居住者」として判断してよいか。(同一敷地内建物等に居住する利用者に提供した場合の減算③)
「同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物」であっても「サービス提供の効率化につながらない場合には、減算を適用すべきではないこと」とされているが、具体的にはどのような範囲を想定しているのか。(同一敷地内建物等に居住する利用者に提供した場合の減算④)
「同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物」に該当するもの以外の集合住宅に居住する利用者にサービスを提供する場合、利用者が1月あたり 20 人以上の場合は減算の対象となるが、算定月の前月の実績で減算の有無を判断することとなるのか。(同一敷地内建物等に居住する利用者に提供した場合の減算⑤)
「同一建物に居住する利用者が、1月あたり 20 人以上である場合の利用者数」とは、どのような者の数を指すのか。
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出典:平成30年度Q&A VOL.1(平成30年3月30日)
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