【Q&A】「福祉専門職員配置等加算」について│H21,03,12問1-2~1-7
■Question
標記の加算算定については、報酬告示の新旧対照表において、「常勤で配置されている従業員のうち・・・」とされているところだが、この場合、常勤とは、正規、パート等による職種は問わない?
福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)の「3年以上従事している従業者」の3年としてとらえられる職種・業務の範囲はどのようなもの?
職員の採用や退職により状況変動があった場合の取扱いは他の加算と同様?
福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)の算定における常勤割合については、常勤換算で75%以上必要であるのか、それとも従業者の人数(頭数)が75%以上必要?
管理者、サービス管理責任者と兼務を行っている生活支援員等については、「直接処遇職員として常勤で配置されている従業者」としてカウントしてよい?
福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)の算定要件として、
「生活支援員として常勤で配置されている従業者のうち、3年以上従事している従業者の割合が 100 分の 30 以上であること。」とあるが、
① 過去に3年以上、常勤かつ生活支援員として従事している必要があるという理解でよい?(たとえば過去に事務職員の期間を含めてかまわないか)
② 育児休暇などの休職期間があっても、合計して3年以上であれば算定要件を満たす?
■回答はこちら👇
障害福祉サービスに係るQ&Aとは?
障害福祉サービス事業者にとって、厚生労働省が公開している障害福祉サービスに関するQ&Aは、非常に貴重な情報源です。
このQ&Aでは、指定基準や報酬要件に関する詳細な解説が行われており、日常的な業務における疑問や不明点を解消する手助けとなります。
特に、サービス提供の際に遵守すべき法律や規定に関して、具体的な事例や質問が掲載されており、事業者が迷うことなく運営を行うための指針となります。