【Q&A】重度訪問介護の「特定事業所加算」について│H21,04,30.問3-1~2
■Question
【特定事業所加算】
特定事業所加算における「サービス提供責任者のうち重度訪問介護従業者として3,000時間以上の指定重度訪問介護の実務経験」には、日常生活支援事業の実務経験を含めていいのか。【特定事業所加算】
重度訪問介護事業所における特定事業所加算の要件の一つである「利用者の総数のうち障害程度区分5以上である者の占める割合」の算出に当たり、重度者に頻回に対応しているか否かの実態を踏まえるため、サービス提供時間数も勘案して割合を算出することとしているが、具体的な算出方法を示されたい。
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